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償却資産

償却資産の「事業の用に供することができる」の意義として、現在使用されていない資産で、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるもの及び将来においても使用できないことが客観的に明らかなものについては、償却資産の課税客体に該当しないとされていますが、この場合の資産の取扱いについて、用途廃止資産として償却資産税の課税客体から除かれるのでしょうか? また、会計上は必ず除却損として損金経理をしなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

> この場合の資産の取扱いについて、用途廃止資産として償却資産税の課税客体から除かれるのでしょうか? ご認識のとおりです(地方税法341条4号、地方税法施行令49条)。 > 会計上は必ず除却損として損金経理をしなければならないのでしょうか? そのような資産はキャッシュ・フローをもはや生み出しませんから、会計上は除却すべきでしょう。なお、損金経理は税務上の取扱いに係るものです。

xcountach
質問者

お礼

簿価がまだ五千万くらいあるので、除却をすれば会社の収支に大きく影響してしまいますが、税務上は除却しなければならないのですね。。。わかりやすいご説明大変参考になりました。ありがとうございます。

noname#94456
noname#94456
回答No.1

減価償却資産は固定資産として固定資産台帳に計上されているはずですので,これが陳腐化し廃棄同様でも台帳から外すには除却・売却手続きが必要です。 会計上必ず損とは言い切れません。簿価「残存価額」より高く売れたら益になります。売り物にならず廃棄処分するなら損です。 例)廃棄処分処理。 (借)固定資産廃棄損 / (貸)機械装置 例)除却廃棄処分だが取り壊しに費用を支払った場合。 (借)減価償却累計額 / (貸)機械装置    固定資産除却損      現金「取壊代」

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