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立ち退きと減価償却

確定申告の減価償却の部分についてのみで質問したいのですが、「今年の4月から店舗を借りて貸し飲食店を開店したが、区画整理事業のため、来年2月に建物が取り壊されることになった場合」、来年の確定申告では、店舗内装や備品類を減価償却で計上・その翌年度の申告では、すべて損金経理ということで間違いないでしょうか。補償金のことはこれからということなのですが、立ち退きによる資産の消滅の対価補償金は譲渡所得の収入金額となるようですが、償却資産の損金はどのように経理されるのでしょうか。極力、自分で調べようと思っているので、参考になる情報や条文等ご教示願えればありがたいのですが。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

この質問は税務署に聞くと一番間違いのない答えをもらえます。 あるいはもしかして、返事をした税務署員が十分な知識がなく、間違った答えをしたとしても、それに従って処理をしておけば、税務署から何か言われることはありません。

zup
質問者

お礼

おっしゃるとおりですね。区役所の償却資産税の係に聞いてみたのですが曖昧だったので、予備知識を得た上で確定申告等の備えをしたいと思ったのですが、きちんと内容を整理して相談にいきます。有難うございました。

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