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調整対象固定資産の調整
本則課税により調整対象固定資産を購入していて、その後の第3事業年度が以前より簡易課税適用の届出をしていたため簡易課税(もしくは基準期間の課税売上高が1000万未満のため免税)が適用される場合、調整は必要ないのでしょうか?それとも何らかの方法で調整することになるのでしょうか? 税務に明るい方ご教授お願いいたします。
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本則課税により調整対象固定資産を購入していて、その後の第3事業年度が以前より簡易課税適用の届出をしていたため簡易課税(もしくは基準期間の課税売上高が1000万未満のため免税)が適用される場合、調整は必要ないのでしょうか?それとも何らかの方法で調整することになるのでしょうか? 税務に明るい方ご教授お願いいたします。
お礼
何度も返信頂きありがとうございます。本当に勉強になります。自分でも法令をもう少し読み込んでみたいと思います。ありがとうございました。