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調整対象固定資産の調整
本則課税により調整対象固定資産を購入していて、その後の第3事業年度が以前より簡易課税適用の届出をしていたため簡易課税(もしくは基準期間の課税売上高が1000万未満のため免税)が適用される場合、調整は必要ないのでしょうか?それとも何らかの方法で調整することになるのでしょうか? 税務に明るい方ご教授お願いいたします。
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前に質問された方ですね。 原則として、第3事業年度において簡易課税が適用される場合や免税事業者となる場合は、調整は必要ありません。 ただし、 (1)平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出した場合 又は (2)同日以後に設立された資本金1000万円以上の会社である場合 で一定の要件に該当する場合は、調整対象固定資産を購入の年度から3年間は簡易課税の適用や免税事業者となることはできません。 上の「ただし~」以降に該当しなければ調整は不要です。
お礼
何度も返信頂きありがとうございます。本当に勉強になります。自分でも法令をもう少し読み込んでみたいと思います。ありがとうございました。