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消費税について・・・

本年度より、課税業者になりましたので昨年12月に簡易課税の選択を税務署に提出しました。届出を出してしまったら簡易課税を2年間継続しなければならないのでしょうか?届出を出しただけなので今からでも本則で処理できるのでしょうか?また、簡易課税の届出書の事業区分が3種だけで提出したのですが1種の売上もかなり多くあることがわかったのですがこの場合、届出の修正はどのようにすれば良いのか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

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  • umimomo
  • ベストアンサー率44% (4/9)
回答No.1

 消費税法の条文です。37条です。 37条1項が簡易課税の適用を受ける規定です。 2  前項の規定による届出書を提出した事業者は、同項の規定の適用を受けることをやめようとするとき又は事業を廃止したときは、その旨を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 3  前項の場合において、第一項の規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、同項に規定する翌課税期間の初日から二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができない。 4  第二項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。  この場合、3項の規定は、翌課税期間の初日(2008年1月1日)から二年を経過する日(2009年12月31日)の属する課税期間の初日(2009年1月1日)以後でなければ、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書を提出することができないとなります。  また、4項の規定は、その提出があつた日の属する課税期間(2009年1月1日~2009年12月31日)の末日の翌日(2010年1月1日)以後は、第一項の規定による届出は、その効力を失う。とあります。  届出のないようにかかわらず、それぞれの事業区分で計算を行います。本則適用は、二年間はできません。

guchimon
質問者

お礼

有難うございました。

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