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消費税申告時の棚卸資産について

はじめまして。  消費税の申告についてですが、課税事業者から免税事業者になる場合、最後の課税期間の期末棚卸資産は仕入控除に含めない事については、簡易課税の場合は適用されないこととなっていますが、逆に免税事業者が課税事業者になる場合、期首の棚卸資産は仕入控除に含めることができることについても、簡易課税を選択した場合は適用されないのでしょうか?  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

>これについて簡易課税を選択している場合は適用されないと書かれている条文というは >あるのでしょうか?課税から免税になるときについてはあったと思うのですが…免税から >課税については分かりませんでした。これが分かれば全て解決すると思います。 簡易課税を選択している場合は適用されない、という条文はありませんが、条文の構成と、簡易課税について規定している消費税法第37条を読めばわかると思います。 消費税法においては、第30条以降において、仕入れに係る消費税額の控除について定めていますが、簡易課税については第37条で定めています。 棚卸調整に係る分は第36条でしたね、ここがポイントです。 それでは、簡易課税について定めている第37条を見てみましょう。 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 第三十七条  事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高(同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項において同じ。)が二億円以下である課税期間(第十二条第一項に規定する分割等に係る同項の新設分割親法人又は新設分割子法人の政令で定める課税期間(以下この項において「分割等に係る課税期間」という。)を除く。)についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(当該届出書を提出した日の属する課税期間が事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間である場合には、当該課税期間)以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が二億円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における次条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)とする。この場合において、当該金額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。 (第2項~第5項省略) この条文の真ん中ぐらいに、「第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、・・・」とありますよね。 要するに、簡易課税にあてはまり、届出を出した場合には、第30条から前条、すなわち第37条の前条ですから第36条までの規定に関わらず、それ以後に規定してある方法により仕入税額控除を計算します、という事ですので、第37条、すなわち簡易課税を適用する場合には、それ以前の条文、つまり第36条の棚卸資産の調整も含めて、関係させない、という事です。 参考までに、その下の第38条には「売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除」、第39条「貸倒れに係る消費税額の控除等」があり、これらについては本則課税、簡易課税に関わらず適用されます。

zilch-h
質問者

お礼

解決できました。これで他の方にも説明ができると思います。早くて丁寧な回答でとても助かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

>免税から課税になる場合については消費税法において確認できたのですが、課税から免税に >なる場合については確認できませんでした。これについて記載されている条文、又は書籍等 >がありましたら教えていただけませんでしょうか。初心者の私が説明して納得していただき >たいためです。かさねがさねすみません。 これらについては、消費税法第36条に規定してあります。 まず、免税から課税、については第1項で定めています。 次のとおりです。 (納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整) 第三十六条  第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第十条第一項、第十一条第一項又は第十二条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額(当該棚卸資産又は当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百五分の四を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。 次に、ご質問の課税から免税のケースについては、同じく第36条の第5項で定めています。 次のとおりです。 5  事業者が、第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第三十条第一項(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。 消費税独特で言い回しがちょっとややこしいのですが、要するに、最後の課税となる期間において、保有する棚卸資産がある場合は、その分に係る消費税については仕入税額に含めない、という事ですので、逆に言えば、その分を仕入税額から控除する、調整する、という意味ですね。 おわかりに、なられたでしょうか (^ー^)

zilch-h
質問者

お礼

条文まで記載していただきありがとうございました。とても分かりやすく読ませていただきました。

zilch-h
質問者

補足

本当にありがとうございます。これについて簡易課税を選択している場合は適用されないと書かれている条文というはあるのでしょうか?課税から免税になるときについてはあったと思うのですが…免税から課税については分かりませんでした。これが分かれば全て解決すると思います。どうかよろしくお願いします。

  • kamehen
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回答No.1

そのとおりです。 課税から免税、免税から課税へなる場合の棚卸資産にかかる消費税の調整は、そもそも仕入税額控除に関する調整ですので、簡易課税の場合は、課税売上から業種区分により計算しますので、実際の仕入税額については全く考慮しませんので、調整の余地はありません。 従って、簡易課税においては、この調整は適用されません。 ですから、免税から課税になる場合、棚卸資産が多額である会社であれば、場合によっては、その課税期間だけについては簡易課税でなく本則課税が有利な場合もありますので、その場合は、棚卸資産に係る調整を考慮に入れた上で、シミュレーションして、最初の期だけが本則課税が有利であれば、簡易課税の届出は、その次の期からにする(又は、すでに簡易課税の場合は、予め選択不適用届出書を提出しておく)等の対応をされたら良いと思います。 参考までに、簡易課税の届出は、1回提出しますと、途中で免税になっても、基準期間の課税売上高により本則課税となっても、永久に有効ですので、特に免税から課税になる時は、その確認が重要です。

zilch-h
質問者

お礼

↑失礼しました間違えました。(補足について)課税から免税については確認できましたが免税から課税が確認できませんでした。すみません。本来お礼を書き込むところを使用してしまったため先にお礼を書き込ませていただきます。  早い回答と丁寧な説明をありがとうございました。

zilch-h
質問者

補足

kamehenさん、素早い回答ありがとうございました。  免税から課税になる場合については消費税法において確認できたのですが、課税から免税になる場合については確認できませんでした。これについて記載されている条文、又は書籍等がありましたら教えていただけませんでしょうか。初心者の私が説明して納得していただきたいためです。かさねがさねすみません。  

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