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17年度からの消費税課税対象者の条件について

平成17年度から消費税の課税対象が 売上1千万以上の業者になると聞きました。 そのことについてもう少し詳しい条件を知りたいのです。 いくら収めればいいか、簡易課税か本則課税かなど 教えていただくか、参考になるサイトを教えてください。 よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

消費税は、基準期間(簡単に言えば2期前です)の課税売上高が1千万円 (改正前すなわち現行は3千万円)を超える場合には、課税事業者となり、消費税の 申告・納付をしなければなりません。 課税事業者となった場合は、原則としては、売上に係る消費税から仕入や経費にかかった 消費税を控除した金額が納めるべき消費税となりますが、基準期間の課税売上高が 5千万円(改正前2億円)以下である場合は、予め届出をすれば簡易課税といって 売上に応じて、50%~90%のみなし仕入率を適用して計算することが認められています。 いくら納めるか、と言うのは、本則課税か簡易課税かによっても違いますし、 同じ簡易課税でも、売上高や、業種によって違ってきますので、一概には言えませんね。 まぁ、例を上げれば、簡易課税で、小売業のみをやっていて、売上高が3千万円だとすると、 納付額は、3千万円×5%×(100%-80%)=300,000円になりますね。 消費税全般については、下記サイトをどうぞ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/SHOUHI.HTM

ym77
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたサイトでもう少し勉強したいと思います。 どうも有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • seaway
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回答No.2

改正消費税法が適用となる基準期間の課税売上高の計算は、もう既に始まってますので(個人事業者であれば今年(平成15年)、法人は今年の3月期決算以降分が基準期間の課税売上高となります)ので、この基準期間の課税売上高を一千万以下に抑えるか、あるいは簡易課税が有利な場合は、如何に五千万円以下に課税売上高を抑えれるかで納税額に大きな差がでます。 現在記帳中の、非課税売上や不課税売上を誤って課税売上高に含めていないか、また、課税売上高に計上しなくともよい手法が無いか等の検討が必要となってきます。 簡易課税が有利か本則課税課税が有利かの試算は、下記のサイトで出来ます。 http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/syouhi.html http://www.hatakekeiei.com/s_tax.htm http://www2.ocn.ne.jp/~caravel/caravel04a7.html http://www2.ocn.ne.jp/~caravel/caravel04a2.html

ym77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 簡易課税が有利か、本則課税が有利かについて教えていただいたサイトを見て検討したいと思います。 どうもありがとうございました。

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