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弥生会計の固定資産管理について
個人事業主です。開業時に課税事業者を選択し、弥生会計の固定資産管理で所得金額は税抜金額を入力していました。その後課税事業者の不適用の申請をし、現在税込で入力しているのですが、減価償却費の仕訳書出しは、固定資産管理よりそのまま税抜金額でしている事に気付きました。免税事業者になった時点で、税込金額に訂正しないといけなかったのでしょうか?また、今年度からでもいいのであれば、修正はどのように入力すればいいのでしょうか。
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課税事業者として取得した固定資産は、御社の処理である税抜きで、免税事業者となってからの固定資産は税込ベースで申告します。
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- tankasira
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免税事業者は、国税庁のタックスアンサーにもありますとおり、 >消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。 課税事業者として取得した償却資産については、税込、税抜どちらでも選択できまが、税抜き採用ならば、免税事業者となった年度からの新規取得資産は税込経理方式を適用する必要があります。 しかしながら、課税事業者の期間に取得した償却資産の価額については、訂正などの必要はなく、減価償却費もそれに基づき実施します。
補足
ご返答ありがとうございます。度々すみません。市に提出する固定資産の申告は税込みの金額を記入するのでしょうか?
- NSY2131
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こんにちは 帳簿を税抜き処理にするか税込み処理にするかというのは、課税事業者か免税事業者かで決まるのではなく、会社がどちらの処理方法を採用するかで決めるものです。 よって、免税事業者になった時点で税込み処理に切り換えたのであれば以前計上した分を遡って修正する必要はないと思われます。 ただ、税込み処理に切り換えた後でも税抜きで仕訳を入力しているということであれば間違いです。
補足
ご返答ありがとうございます。免税事業者になった時点で、仕訳は税込にしているのですが、固定資産の減価償却は、取得金額を税抜額で始めたので免税事業者になった後も、そのままで毎年計上しています。このままでいいのでしょうか?追加で質問なのですが、償却資産の申告は購入した金額(税込)で申告するのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。そのように記入し、提出しました。