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消費税の納付について

いつもお世話になります。 平成15年度に1,000万以上の売上があったので、本年が消費税納付ですよね。 16年の確定申告の際に「課税事業者届出書」は提出しておきましたが、「簡易課税制度選択届出書」の方をどうしたか、記憶があやふやです。(確か後でと、そのまま忘れた気がします) この場合、本則課税の計算をしなければいけませんか? しかしそれほどの経理はしてません。 思いがけないヒットでたまたま売上が伸びたので、消費税を含めた(と考える)代金はとっていませんでした。仕入や各種経費を差し引いたら、数字上たいした利益は生まれません。しかし収めなければいけないと聞いてます。 もしこのままやり過ごしてしまったら税務署から督促などがくるのでしょうか。現時点で特に用紙などは届いていないのですが、自分から税務署に出向くものなのですか?教えてください。 ちなみに16年度の売上は1,000万以下なので、「課税事業者届出書」を取り下げる手続きも必要ですか?今年の確定申告の時にするのを忘れてしまいました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.5

まずは税務署に簡易課税選択届出書がでているかどうか確認をしてみて下さい。 本則課税で計算するつもりでも、もしこの届出書が提出されていれば強制的に簡易課税で計算しなければいけませんのでご注意下さい。 そのうえで本則か簡易か果たしてどちらを選択すれば納税額が少なくなるかを計算してみてください。 下記サイトがわかりやすく説明してあると思います。 どちらがお得になるかは業種、売上、経費の種類等の要素でそれぞれ違いますし、内容によっては赤字だったとしても簡易のほうがお得なケースもあります。まずはH16年分の確定申告の数字をもとに計算、比較をしてみるのがよいかと思います。 消費税を簡単に計算する方法です。(あくまで簡易的です) 本則課税 税込売上高×100/105-(税込経費のうち、人件費、保険料、租税公課、支払利息等消費税のかからないものを除いた金額+H17年中に購入済もしくは購入予定の車等の減価償却資産の金額)×100/105=本則課税の納税額 簡易課税 以下のサイトでまずは業種を確認下さい http://www.taxinfo.jp/jitsumu/frame-j-07.html 税込売上高×100/105×0.5%=簡易課税の納税額 0.5%は1種の場合です。 1種-0.5% 2種-1% 3種-1.5% 4種-2% 5種-2.5%をあてはめて計算してみて下さい。 実際に何種になるかがあきらかでない場合は税務署にて相談、確認をするのがいいかと思います。 どちらがお得か計算ができましたらそのうえで届出書の処理をすればよいかと思います。(H17年12月31日までに)

参考URL:
http://www.taxinfo.jp/jitsumu/frame-j-09.html
tuyu0neko
質問者

お礼

詳しくご解説いただいてどうも有難うございました。 そうですね。まずは確認してみます! アドバイスを元に計算しなおします。チャレンジチャレンジ

その他の回答 (4)

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.4

No.3さんの「消費税課税事業者選択不適用届出書」は免税事業者が課税事業者になることを選択した届けにたいする物なので質問者様の場合は選択ではなく課税売上高が1,000万円以下となった場合なので「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出してください.

tuyu0neko
質問者

お礼

「納税義務者でなくなった旨」という方の届出書ですね。 なるべく速やかに税務署へ赴き、提出してまいります。 有難うございました

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

>本則課税の計算をしなければいけませんか?しかしそれほどの経理は… 簡易課税は、儲かろうが儲かるまいが、売上高に対し一定の割合で消費税を徴収されます。 それに対し本則課税は、あくまでも儲かった分だけの消費税を納めればよいのです。また、赤字であれば還付されるという大きな武器も行使できます。 文面からは、あまり儲からなかったようですから、簡易課税選択届けを出しそびれたのは、けがの功名であったとも言えます。 >消費税を含めた(と考える)代金はとっていませんでした… 15年が基準年度で、課税されるのは 17年分から、つまり 18年の春に申告納税する分からです。今年の 1月から本日までの分はやむを得ないにしても、明日から早速税込で請求書を書きましょう。 なお、免税事業者であっても消費税を賦課して請求することが認められています。今後は、1千万円を下回っても税込でもらい続けるべきですね。 >現時点で特に用紙などは届いていないのですが… 現時点では何も届いていなくて当たり前です。来年の正月過ぎになれば、申告用紙が送られてくると思います。 >「課税事業者届出書」を取り下げる手続きも必要ですか… 「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。その期限は、 「選択をやめようとする課税期間の初日の前日」 ということです。今年中に出しておけば 18年分 (19年春申告分) は免税事業者に戻れます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shouhi.htm
tuyu0neko
質問者

お礼

申告用紙は来年届くのですね!3月25日が納付期限、とか見たような気がしていたので、ハラハラしてました。 本則課税の計算は仕入控除税額などの辺りで、どうしても計算の仕方が分からなくなって止まってしまいます。 でもまだ時間があるようなので、勉強します。 有難うございました

  • daburuyuu
  • ベストアンサー率17% (8/45)
回答No.2

簡易課税選択届を提出があやふやな場合は税務署で問い合わせをしたら答えてくれます.まだの場合は新たな消費税の納税義務者なので今年中に簡易課税届出書を提出できるように提出期限が延長されています. そして16年の売上が1,000万円以下になった場合は速やかに消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を提出してください. なにもせずそのままでしたら税務署から課税事業者届出書が送られて来ます. 売上に対する仕入や各種経費が多い場合は原則課税が得だと思います.間違って簡易課税を提出してしまっても今年中だと取消しができますのでよく考えて下さい.

tuyu0neko
質問者

お礼

簡易課税の方が面倒な計算もなく楽、、、との雰囲気ですが、ここの実情を照らし合わせればどっちが得かは別ですね。本則課税でやってみます。有難うございました

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

税務署から届いた消費税の申告書を見てください。 もし、簡易課税用の用紙でなかったなら、簡易課税選択届は提出してなかったのでしょう。 いずれにせよ、届いた用紙に従って計算することになります。 あと、、「課税事業者届出書」は平成17年中に提出すればOKだと思います。

tuyu0neko
質問者

お礼

お返事有難うございます。 「課税事業者届出書」は提出済みですので、税務署から届く申告書を待ちます

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