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個人事業の免税事業者について
- 個人事業での売り上げと、課税事業者および免税事業者について教えてください。
- 個人事業での売り上げが2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合、または個人事業主の場合は1年前の1/1~6/30の間の課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者となります。
- しかし、2年前の課税売上高が1000万円未満で、かつ1年前の1/1~6/30の課税売上高も1000万円未満が続いた場合は、免税事業者として扱われます。
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質問者が選んだベストアンサー
>という状態が続いた場合は、ずっと免税事業者(消費税を税務署に納めなくて… はい、合っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm なおついでに言っておくと、翌年に大幅な設備投資、例えば店舗や事務所を新築あるいは建て替えるとかが予定されている年は、あえて課税事業者になっておくと良いです。 消費税に減価償却の概念がなく、ウン百万、ウン千万かかろうとすべて取得年の「課税仕入」となり、その年の消費税の決算では赤字となるのが通例です。 このとき、本則課税の事業者だと、赤字分の消費税が還付されるのです。 「課税事業者選択届」は前年のうちに出しておくことが要件ですし、簡易課税ではいけません。 必ず本則課税を選択しないと還付はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- minosennin
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質問者さんの書かれた次の文の基本的な所で一部誤解があるようです。 「2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、個人事業主の場合は1年前の1/1~6/30の間の課税売上高(もしくは給与等支払額)が1,000万円を超えた場合は、その年度(当課税期間)から課税事業者となる。」 という文中で「もしくは給与等支払額」は間違いで、正しくは「および給与等支払額」とすべきです。 つまり一年前の1/1~6/30については、課税売上高基準と支払給与基準のいずれか有利な方を選択することができる訳です。 したがって、1/1~6/30の間の課税売上高が1,000万円を超えている場合であっても、給与の支払額が1,000万円以下であればその翌年までは課税事業者には該当しません。2年後には当然課税事業者となりますが。 なお、免税事業者は税抜経理は認められていないので課税売上高は税込額で判定されます。 これ以外はお考えのとおりです。
お礼
回答ありがとうございます。 また記載に対する指摘もありがとうございました。 おかげさまで課税売上額と給与等支払額の関係も良く分かりました。
- ben0514
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その通りですね。 ただし、課税事業者の場合には、課税売上(消費税が課税される取引による収入のすべて)より課税仕入(消費税が課税される取引による支出 資産購入等を含む)が大きい場合には、消費税の差額分の還付が受けられます。しかし、免税事業者である場合には、この適用が受けられません。 したがって、大規模な資産購入などを検討される場合には注意が必要です。 さらに課税と免税の切り替えや、原則課税と簡易課税について、希望による届け出をする場合には、その届出は2年間変更できません。したがって、資産購入等で還付を受けるために課税事業者となっても、翌年も課税事業者でいる必要があることでしょう。 消費税を納める課税事業者の場合、基本的に消費税抜きで利益計算の上で所得税を納めることとなります。 しかし、免税事業者の場合には、消費税込での会計処理により利益計算を行った上での所得税申告となります。結果、消費税すべてを納めなくてよいわけではなく、所得税などに一部転嫁されておさめることとなります。ご注意ください。
お礼
回答ありがとうございます。 課税事業者と免税事業者それぞれに関して有用な情報ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>ずっと免税事業者(消費税を税務署に納めなくて良い)という事になるのでしょうか? その通り。
お礼
早々にありがとうございます。
- SRLeonard
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>という状態が続いた場合は、ずっと免税事業者(消費税を税務署に納めなくて良い)という事になるのでしょうか? その通りです。
お礼
早々にありがとうございます!
お礼
回答ありがとうございます。 そうなんですね、大幅なコスト支出が予定されていれば課税事業者になっておくという手もあるのですね。 有用な情報もありがとうございました。