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法人成りの資産継承にかかわる消費税と決算時期
お世話になります。現在個人事業で本年度より消費税の本則課税業者です。本則の理由は年末に仕入れを沢山する為です。7月頃から有限にしようか来年からにしようか迷っています。法人なりの際資産継承となると、継承した資産が個人の売り上げになり、継承資産に対する消費税も支払わなければならないと思いますが、本則課税ですと不利なような気がします。来年までまって、来年法人にする前に簡易課税に選択をしてから法人成りをしたほうが有利かどうか教えてください。それから、法人の場合、確定申告はいつするのでしょうか?設立時が決算(確定申告)時期なのでしょうか?よろしくお願いします。
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ありがとうございます。私は13年度より課税業者となり、本年度初めて消費税を支払う年度となりました。その時に、特に簡易課税を選択しておりませんでした。 >また、法人設立と同時に「課税事業者選択届出書」を税務署に提出すれば設立事業年度から課税事業者になりますから、売却分に限って言えば、そこで取り戻せます。 なるほどそういうことですね。 現在税理士をつけておりませんので、いつ法人にしたらいいものやら、どんな税理士に頼んでいいものやら迷っております。今年から法人にすべきだったかなど。。。 商品は事業用資産にはなりませんよね? 現物出資についてもよくわかりません。