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固定資産税は今年度の経費?
個人事業主です。 自宅の固定資産税の 平成27年度分を6月に一括で納付しました。 そのうち、自宅の事業使用分だけ経費にしたいのですが、 今年度の経費にしていいのでしょうか? それとも、固定資産の課税期間が来年の3/31までみたいなので 今年と来年に分けるのでしょうか?
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- nanasuke7
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回答No.1
所得税法上、賦課税(税務署が税額を決定する)もので、納期が分割して定められている税額については、各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した費の属する年分の必要経費に算入することができるとあります。 ですので、一括で納付した場合は、納付した今年度の費用計上が認められますね。
お礼
ありがとうございます。よく分かりました。