• 締切済み

固定資産税と相続~初歩的質問

相続税の概算を知りたくて、自宅の固定資産税・都市計画税明細書を見ています。 下記が表になっていて、それぞれ数字が入っているのですが、都市部の相続の場合、 どの数字をベースに、相続額を考えたらよいのか、教えて下されば、とても助かります。 登記地目(宅地)  登記地積(M2)   価格            固定前年度課標等  現況地目(宅地)  現況地積(M2)   固定本則課税標準額  固定課税標準額 登記地目の「価格」と、「固定本則課税標準額」では、6倍くらい違うので、心配してます。

みんなの回答

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

ざっくり、固定資産評価額×8/7です。 近所の相場の8掛けくらい見とけば良いでしょう。 ここに貸家とか、借地とか条件で評価が変わってきます。 相続の場合、自宅であれば8割カットできるから 余程の土地でなければ心配要らないけれど。

Chiko7
質問者

お礼

有難うございます。 余程の土地ではないのですが。。。先祖からの自宅なのですが、都心なので、ざっと計算して早く母を安心させたくて。 分かりやすい説明をありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

建物価格は、固定資産税評価額をそのまま採用します。 土地については、相続税財産評価基準がありますので、それに従います。 固定資産税評価証明書が手元にあれば、面積がわかりますので、それは概算評価に使えます。 現況地積ではなく、登記地積を使用します。 地目は現況の方がいいでしょう。 都市部だとまず路線価での評価です。 角地や奥行低減など調整がありますが、概算というなら、路線価に面積をかければ出ます。

Chiko7
質問者

お礼

有難うございました。 ご説明をよく読んで計算してみます。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

No.1の回答者の書かれているURLを見れば判るはずなんですが... 都市部という事ですから、路線価による評価になるでしょう。 簡単には路線価の地図と現況地積でも求める事ができますが、実際は奥行き補正などを行います。 また、6倍違うというのは小規模住宅用で課税標準額が減額されていると思われますので、 相続時には小規模宅地の特例が適用されるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2010/pdf/02.pdf

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2010/index.htm
Chiko7
質問者

お礼

有難うございました。 はい、小規模宅地の特例は適用出来そうです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>相続税の概算を知りたくて… >都市部の相続の場合… ということなら、固定子資産税評価額ではなく「路線価」です。 路線価をお調べください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm http://www.rosenka.nta.go.jp/ 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Chiko7
質問者

お礼

タックスアンサーは、見ているのですが。。。 早速のお返事、有難うございました。

Chiko7
質問者

補足

正確ではなくてよいので、大体の金額が知りたいのですが。 タックスアンサーは、いろいろ見ていたのですが、どうも、分からなくなっています。 固定資産税の明細からは、大体の金額でも分からないのでしょうか。。。