- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時精算課税制度について)
相続時精算課税制度について
このQ&Aのポイント
- 相続時精算課税制度とは、相続における贈与税などの税金を支払う方法の一つです。具体的なケースとして、子が親よりの1000万円を制度利用で自分の名義で預金していたが、親に金が必要になったため子の名義のその金を下して親に渡した場合、親に贈与税の支払いが発生するかどうかが問題となります。
- また、もう一つのケースとして、子が親よりも先に死亡する場合も考えられます。この場合、制度利用はなかったものとされるのか、親に簡単に戻せるのかどうかが疑問となります。手続きについても気になるポイントです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1・・子が親よりの1000万円を制度利用で自分の名義で預金… 所定の申告手続きがなされているなら、そこで贈与が成立・完了しています。 その後、子がそのお金を煮て食おうが焼いて食おうが、先の申告手続きとは全く次元の異なる世界の話です。 したがって、 >親に贈与税の支払いが発生する… となります。 もちろん、親子間の扶養義務として出し合うお金なら贈与とはなりませんが、一時に 1,000万もは日常生活を営む上で最低限必要なお金とは言えませんから、やはり贈与でしょう。 >2・・他のケースとして、子が親よりも先に死亡するとどうなりますか… どうなるかって、その 1,000万が手つかずに残っていたら、という意味ですか。 それは、子の相続人のものです。 無条件で親へ戻るわけではありません。 子の相続人は、 1. 配偶者およびその子 (時には孫・ひ孫) 2. 子がいなければ配偶者と親 (時には祖父母・曾祖父母) 3. 子も親もいなければ配偶者と兄弟 http://minami-s.jp/page008.html ですので、実子がいなければ 2. 番で、親に全額あるいは 1/3 が戻る可能性はあります。
お礼
分かりやすくありがとうございました。 制度の認識が間違っている部分がありましたので、質問もおかしいところがありました。