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相続時精算課税制度について

下記について教えてください。 1・・これを利用して一人っ子Aの名義になった財産、例えば2000万円と    すると、親が死亡時の相続財産が3000万円なら合わせた5000万円    から3600万円を引いた1400万円に相続税がかかるとの認識は正し    いですか。 2・・上記で、もう一人の子Bがいる場合の「分割」ですが、Aが先にもら    った2000万円を親死亡時の相続財産3000万円に加えた5000万円を    2人で分割するのか、3000万円だけを分割するのかどちらでしょう    か。この制度は名前のとおり相続税だけの問題で分割とは関係がな    く、後者の気がしますが・・・・。

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  • f272
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回答No.3

#2です。 以下の903条1項に書かれているように,特別受益があればそれをを加えたものを相続財産とみなして遺産分割を行いますが,3項に書かれているようにそれとは異なる意思表示をすればその意思表示のようになります。 #2では遺言でと言いましたが,規定では別にどのようなやり方で意思表示をしてもいいのです。ただ,口頭での発言だけでは後々の争いのもとになるので書面にはっきりと書いておくほうがよいです。書式はなんでもかまいません。相続時精算課税制度を使って贈与を行った財産は相続財産とは切り離して考え遺産分割の対象外にすると言う意味のことを書いておけば大丈夫です。 「持戻し 免除」で検索すれば,他の人の詳しい解説が読めるでしょう。 民法903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

1234ken
質問者

お礼

再度詳細をありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

(1) その認識でかまいません。 (2) Aが先にもらった2000万円は特別受益と考えられますから,特別受益分を加えた5000万円を分割することになります。どのように分割するかを遺言で指定することもできます。 2000万円の財産の持戻しを免除することが遺言に明記してあれば,3000万円だけを遺産分割をすることになります。

1234ken
質問者

お礼

ありがとうございました。 「持戻しを免除する」について、詳しく教えて いただけないでしょうか。

  • aokii
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回答No.1

1・・これを利用して一人っ子Aの名義になった財産、例えば2000万円と    すると、親が死亡時の相続財産が3000万円なら合わせた5000万円    から3600万円を引いた1400万円に相続税がかかるとの認識は正し    いです。 2・・もう一人の子Bがいる場合の「分割」で、Aが先にもら    った2000万円を親死亡時の相続財産3000万円に加えた5000万円を    2人で分割します。

1234ken
質問者

お礼

早速ありがとうございました。