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相続時精算課税制度について
相続時精算課税制度について教えてください 農地(祖母の名義)を孫が生前贈与を受けたいと思います。 孫の父は(祖母の子)は亡くなっており、孫は代襲相続の権利があり、 祖母の相続権利者の子は了解をしています。 この場合の手続きにおいては、どのような手続きが必要になるのでしょうか。 (1)農業委員会などの行政手続き (2)税務面での問題 (3)そのた それとも、進めること事態がなにか問題をはらんでいるものか、教えていただきたいと思います。
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- walkingdic
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>(1)相続時精算課税の場合は、2500万までは税金が発生しないのですか? 2500万までは贈与税はかかりません。 ただ相続の時には相続財産として相続税の対象になります。相続税は非課税枠が大きいので、資産家でなければ相続税はかかりませんが。 >それとも、贈与税を一旦払い、相続のときに相殺又は、返却手続きをするのですか? ではありません。 その名の通り、「相続時」に(相続税の)「精算」をして(相続税を)「課税」する制度です。 ちなみに農地の場合には納税猶予制度を利用した方法もあります。 >(2)孫は会社員ですが、休日は手伝い程度はします。 >その場合、農地を所有することはできないのでしょうか そうですね。農地は相続であれば所有できますが、贈与では出来ないでしょう。
- walkingdic
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ご質問の場合、 >(1)農業委員会などの行政手続き にて農転手続きが出来るかどうかか最大のポイントでしょう。 もちろん孫が農家であれば農転手続きは不用ですから、農家である証明書を貰えば良いだけですけど。 >(2)税務面での問題 贈与してもらったら相続時清算課税制度の適用を贈与の翌年3/15までに出します。 >(3)そのた 贈与の場合には譲渡所得の問題は発生しませんので、特に心配はないものと思います。 ただ贈与の場合であっても孫は不動産を取得したことになりますから、不動産取得税は課税されますので注意が必要です。
お礼
ありがとうございます。なんとなく理解できたようなきもしますが、まだ疑問が残りますので追加で教えていただけると助かります (1)相続時精算課税の場合は、2500万までは税金が発生しないのですか? それとも、贈与税を一旦払い、相続のときに相殺又は、返却手続きをするのですか? (2)孫は会社員ですが、休日は手伝い程度はします。 その場合、農地を所有することはできないのでしょうか
お礼
大変よくわかりました ありがとうございました。