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4年前の確定申告の扶養家族漏れ

4年前から扶養家族が一人漏れていることがわかりました。 還付申告をしようと思ったのですが、 その期間に医療費控除の確定申告を1度しています。 その場合、更生申告になるので その後1年間過ぎると以降の申告はできないのでしょうか? 医療費控除をした年以前のものはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その後1年間過ぎると以降の申告はできないのでしょうか… 4年前なら、原則は確かにアウト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ですが、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められればセーフとなります。 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#249403
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 期間が変更の時期と重なっていて微妙なところですが、 可能性はあるかもしれないので、 一度税務署に行ってみます。 結果は後ほど報告いたします。 的確なご回答をありがとうございました。

noname#249403
質問者

補足

4年前(22年)と3年前(23年)に医療費控除の確定申告をしていました。 4年前の分は期限が過ぎていたので、3年前の分のみ更生の請求手続きができました。 その後の分は普通の還付申告できました。 ありがとうございました。

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