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確定申告 保険料控除

18年度分の扶養控除の還付申告をした際に、保険料控除申告を てっきり忘れていました。 税務署に電話したら、一度確定申告をしたら、その1年間に限り 変更は出来るけど、1年を過ぎてしまえば、還付申告は出来ないと 言われました。 5年に遡って還付申告が出来るのは、1度も確定申告していない場合だけですか? それと、5年遡れると言うのは19、18、17、16、15年度分という事なのでしょうか?それとも、18、17、16、15、14年度の事なのでしょうか?

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回答No.3

>5年に遡って還付申告が出来るのは、1度も確定申告していない場合だけですか? 1度も、と言う意味では無いと思いますよ。 確定申告をした年分は1年しか遡れないということです。 16年分の申告をしたのなら16年分は1年しか遡れないので 18年3月15日までに更正の請求をしないとダメでしょう。 でも、他の年分は申告していないなら5年遡れます。 5年というのは、20年1月なら18、17、16、15、14年分です。 年度という言い方は住民税の時に良く使われてますが、 源泉徴収票には年分(1月~12月までの暦どおりの1年が単位)と記載されてるようです。

canon1201
質問者

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返答有り難うございました。 とても詳しく教えて頂きまして、感謝してます。 早速、還付申告してきます。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.2

正確に言うと、修正申告と更正の請求の2種類あります。 税金を少なく申告したために、追徴課税になるのが修正申告で、5年遡ることができます。(何回でも) 反対に、税金の還付をしてもらうのが更正の請求です。これは1年過ぎると請求できません。

canon1201
質問者

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  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

やっていない確定申告は5年さかのぼれます。 一度やった確定申告を修正するための修正申告は過去1年分のみです。

canon1201
質問者

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