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確定申告:扶養外れた家族の医療費控除

お教えください。 昨年4月、就職により扶養を外れた子供がいます。 昨年度分の医療費控除(確定申告)を行う際、その子供が1月~3月の間に医療機関へかかった際の領収書を残していますが、私の昨年度分の医療費控除(確定申告)に使えるのでしょうか? 私自身は、サラリーマン(給与所得者)であり、キャピタルゲイン等もなく、医療費控除以外の確定申告はありません。 私の昨年度の年末調整は、その子供は扶養が外れた形になっています。

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  • kitiroemon
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回答No.1

質問者さんの医療費控除として使用できます。 医療費控除は「生計を一にする配偶者やその他の親族のための医療費」であれば控除できるとされていますので、家族の医療費であれば、それが扶養かどうかとは関係なく控除できます。したがって、その家族が扶養を外れたあとでも、少なくとも同居していれば控除対象にできます。いまは別居していても、扶養を外れる前の日付の分は控除対象にできます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02 したがって、家族の中でもっとも所得税率の高い人が、家族みんなの医療費控除を申告するのが賢いやり方になります。 もっとも、家族であっても、扶養を外れて完全に独立して生計を立てている場合は、その限りではありませんが。

funkey_papa
質問者

お礼

さっそくのご教示ありがとうございました。 確定申告の時期を迎え、法律の解釈が難しく、私には読み切れなかったので助かりました。

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