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扶養家族が医療費控除を申請してもいいの?

確定申告の医療費控除について質問です。 共働きですが、妻の年間収入が123万で配偶者特別控除と健康保険の扶養家族の対象です。 H18年の医療費が15万程だったので医療費控除を申請しようと思うのですが 税務署の「申告書作成ページ」で計算してみたところ 夫が申告(4000円程)するよりも妻が申告(1万円程)したほうが還付金額が大きくなりました。 この場合、妻の名義で申告してもよいのでしょうか? そもそも、医療費を払う保険証は夫名義なので医療費は全て夫が払ったとみなされるのでしょうか? 基本的なことがわからなくてすいません。 教えて下さい。お願いします。

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  • kamehen
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回答No.4

>ただ、夫の所得は600万超なので >税率は20%だと思うのですが、 >「申告書作成ページ」では >おっしゃるとおり、10%で計算したらしい値になります。 >他に保険控除や配偶者特別控除をうけているためでしょうか? >どうしてなのか心配です。 税率を乗じるのは課税所得金額ですから、所得金額から社会保険料控除等の所得控除額を控除した後の金額となります。 まず、所得金額ですが、所得金額は収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合には原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていて、それを控除した後の金額が所得金額となります。 源泉徴収票で見ると「給与所得控除後の金額」が所得金額となります。 詳しい計算等については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 次に、社会保険料等の所得控除額は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に合計額が出ています。 (もちろん、医療費控除の確定申告をされれば、これに医療費控除の額を加えた金額が、その年分の所得控除額の合計額という事になります。) ですから、平成18年分について言えば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を控除した後の金額が330万円以下であれば、税率は10%の区分という事になります。

bearmama
質問者

お礼

ありがとうございました! これですっきりしました。 安心して確定申告に望めそうです。 何度も丁寧に解説して下さり、 本当に感謝しております。 ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>医療費控除についてのいろいろなサイトをみると >「収入の多いほうが申告したほうがお得」 >と書かれているところばかりですが >今回のように収入の少ない側が申告したほうが有利になる場合が本当にあるのでしょうか?? その可能性は十分にありえます。 医療費控除は、支払った医療費から、保険金等により補填される金額を控除して、そこからさらに10万円を引いて、医療費控除の額を計算する事となりますが、但し、所得金額が200万円以下の場合には、10万円の代わりに所得金額の5%を超える部分の金額が医療費控除の額となりますので、奥様の場合は、給与収入金額が123万円であれば、そこから給与所得控除65万円を引いた後の所得金額は58万円となりますので、その5%の2万9千円を超える部分が医療費控除の額となりますので、ご質問者様の所得金額が200万円超であれば、医療費控除の額そのものは奥様の方が大きい事となります。 収入が多い方が得というのは、ひとつには所得税は超過累進税率ですから、所得が高ければ高いほど、税率が高くなりますので、結果的に医療費控除による還付金も高くなる事となりますが、ご質問者様について還付金の額から推測すると、奥様と同じ税率10%の区分ですから、単純に医療費控除の額が高い奥様の方が還付が大きい結果となります。 ただ、税率については、今年から改正により、最低税率が10%から5%となっていますので、来年の確定申告の際は、改めて計算してみないとわからないものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm >それから、医療費が多かったということで夫の健康保険組合から2000円程払い戻し(?)されたのですが >これは妻が申告する場合もあわせて申告するのですよね? その通りです、支払った医療費から補填される保険金等については、誰がもらったかには関係なく、支払った医療費から控除すべきものですから、奥様が医療費を支払っていたとしても、控除して計算すべき事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/26.htm

bearmama
質問者

お礼

ありがとうございます! とても参考になりました。 ただ、夫の所得は600万超なので 税率は20%だと思うのですが、 「申告書作成ページ」では おっしゃるとおり、10%で計算したらしい値になります。 他に保険控除や配偶者特別控除をうけているためでしょうか? どうしてなのか心配です。 ただ、税率20%でもやや妻が申告したほうが 還付が多いので頂いた意見を参考に とりあえずは確定申告に挑戦してみます。 ありがとうございました。

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

保険証は関係なく、「その医療費を負担した者(医療費の財政源になった人)」が申告できます。 ただ、現実問題としては、「夫の医療費も妻が負担したと証明すること」も「妻が負担したことを否定する証拠をそろえること」も困難なので、生計を一にする家族の分は、合算して、誰か1人のところで申告するのが可能な状態です。 ですから、奥の方で申告しても、却下はされません。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

誤解も多いところですが、所得税法に基づけば、家族の分も含めてその医療費を実際に支払った者でしか控除できません。 ですから、その医療費をご主人ではなく、奥様が支払った、という事であれば、奥様で医療費控除の申告ができる事となります。 ただ、現実には、実際には誰が支払ったかの判別は困難なので、いずれか有利な方で申告されるケースが多いものとは思います。 保険証が誰のものかは関係ありません、あくまでも実際に奥様が支払った、という前提であれば、控除できます。

bearmama
質問者

お礼

hironaさん、kamehenさん、回答ありがとうございます。 生活費の現金分は妻の口座から出しているので妻が支払ったといえば支払ったことになります。 医療費控除についてのいろいろなサイトをみると 「収入の多いほうが申告したほうがお得」 と書かれているところばかりですが 今回のように収入の少ない側が申告したほうが有利になる場合が本当にあるのでしょうか?? それから、医療費が多かったということで夫の健康保険組合から2000円程払い戻し(?)されたのですが これは妻が申告する場合もあわせて申告するのですよね? 重ねて質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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