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66歳年金受給者の月額収入限度額について
私は現在66歳男子、年金受給者です。 この度、アルバイトを考えているのですが 年金を減額されることなく働くには 労働時間や収入金額の条件を教えてください。
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>年金を減額されることなく働くには ・減額対象は厚生年金(老齢厚生年金)のみ 国民年金(老齢基礎年金)は対象外 ・減額になる場合の条件は、厚生年金に加入した場合です (在職老齢年金になり収入により減額になったりします)・・下記参照 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004720.pdf ・厚生年金に加入する働き方 週休2日で1日実働6時間以上ならほぼ該当します (週に正社員の2/3以上の時間、月に正社員の2/3以上の日数、働いた場合に 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しないといけなくなる) 上記に該当しない場合は、いくら稼いでも問題はありません
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- chonami
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回答No.1
社会保険に入らなければ減額されませんよ。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。