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年金受給者のアルバイトについて
父は年金2ヶ月で約30万支給をうけておりますが 歩合制で宅配のアルバイトをしており 収入が多いときは月に20万あります。 保険は国民健康保険で アルバイト先での 社会保険加入等はないようです。 この場合 年金の受給は収入が多い場合 減額あるいはストップということになるのでしょうか 一人事業主になるといわれましたが 税金についても どのようになるのでしょうか どなたか 教えてください。
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老齢年金を受給しながら、勤務先で社会保険に加入している場合は、年金の支給額を制限されます。 社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していなければ制限はありません。 収入が、雇用契約に基づく給与でなければ、事業所得となり、確定申告が必要です。 事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、年金の「雑所得」ともに確定申告をすることとなります。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にすると、記帳方法によって最大55万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/aosin.html なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
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- o24hi
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こんにちちは。 年金は、今まで支払ってきた掛け金に対する給付ですから、収入がいくら多くても、支給停止になることはありません。 税金については、アルバイト収入についての確定申告が必要ですね。 http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20021105E/index.htm
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こんにちは 早速の回答ありがとうございます。 大変助かりました。父に確認して 確定申告をするようにします。 ありがとうございました
お礼
大変解りやすいご説明ありがとうございます。 父の場合は 雇用ではないので 支給額の制限はないということになりますね。 商工会議所にいき一度相談したいと思います。 ありがとうございました。