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厚生年金を減額されない収入の限度を教えてください。
こんにちは! 厚生年金を受給しながら小さなビジネスを起こそうと考えていますが、どの程度までの収入ならば厚生年金を減額されなくてすみますか?
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老齢厚生年金(65歳未満の人が対象の特別支給の老齢厚生年金も同じ)は、それが受給できる年齢であっても、厚生年金に加入して給与をもらっている間は、一部(あるいは全部)が支給停止になる場合があります。 標準報酬月額相当額と、年金の基本月額の合計が、28万円を超えると一部支給停止、46万円を超えると全部が支給停止になります。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf これは在職老齢年金という制度なのですが、給与以外の収入の場合、あるいは給与をもらっていても厚生年金に加入していない場合には関係ありません。いくら稼いでも年金の支給額が減額になることはありません。 (もっとも、年金所得とそれ以外の所得は合算して所得税・住民税の対象にはなりますが) つまり、これから始められるビジネスでの収入が事業収入などであれば、老齢厚生年金受給には関係しないということです。なお、65歳以上で老齢基礎年金も受給されている場合には、この部分については、どんな種類の収入であっても減額にはなりません。
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- coco1701
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>どの程度までの収入ならば厚生年金を減額されなくてすみますか? ・厚生年金の減額対象になるのは、会社等に勤めていて、厚生年金に 加入されている方のみです(在職厚生年金) >小さなビジネスを起こそうと考えていますが ・個人事業主の方は関係ありません・・減額はされません いくら稼いでも何の問題もありませんよ
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ご回答ありがとうございました。
- rikimatu
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厚生年金真でかどうかはわかりませんが 社会保険庁か役所に聞いてみたらどうですか? 前に働いてた所の人ですが(減額される金額。) いくらまで働いていいのか役所で計算してもらって それを超えないように働いていると言ってましたよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- mpascal
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お礼
ご回答ありがとうございました。
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