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配偶者の年金受給について
現在、障害者年金を受給している65歳の男子です。大変単純な質問なのですが、 従来年下の配偶者が受給年齢に達し、受給が開始されると、その分(額)通常の 国民年金なり厚生年金なりは減額されると聞き及んでいますが、障害者基礎 年金受給も同様に減額されるのでしょうか。
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いいえ。 障害基礎年金の額そのものが減額されるようなことはありません。 障害厚生年金の場合は、配偶者加給年金が付く場合があります。 このとき、配偶者が65歳を迎えれば加算が付かなくなるので、全体としての年金額は減ります。 ですが、障害厚生年金の額そのもの(加算を含まない額)は変わりません。 一方、障害基礎年金には子の加算額があります。 18歳到達年度末までの子がいる場合に付く加算なので、そのような子がいなくなれば、全体としての年金額は減ります。 ですが、障害基礎年金の額そのもの(加算を含まない額)は変わりません。 以上のとおり、障害厚生年金や障害基礎年金の額そのものは変わりません。 加算の対象である配偶者や子がそれぞれの年齢に達したら加算が付かなくなる、というだけの話というわけです。 ですから、たとえば、1級や2級で障害厚生年金を受けているときは障害基礎年金も併せて受けているので、配偶者加給年金も子の加算額も、いずれはどちらとも加算が付かなくなるケースがある、ということになりますが、それでも障害基礎年金や障害厚生年金の額そのものが減るわけではありません。 なお、物価スライド制による年金額の改定(今年度、これがおこなわれましたね)は、ここでは減額だとは考えないで下さい。改定、というかぎりは増額されることもあり得るからです。
お礼
早速、ご回答いただきましてありがとうございます。 加算分が付いている事を再認識出来ました。そろそろ厚生年金の受給年齢に達しますので、障害者年金とどちらを選択するか迷うことがありましたので、本当に 参考になりベストな選択が出来そうです。感謝します。