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厚生年金と国民年金の受給年齢教えてください
ほんとに初歩的な質問で申し訳ありません。 自分はまだ受給年齢にはほど遠かったため今まで全く関心なく暮らしてきてしまって・・・(>_<)この度両親が60歳を迎えましたので質問させていただきます。 (1)厚生年金と、国民年金の受給開始年齢はそれぞれ何歳からなのでしょうか? 私は、厚生年金は60から、国民年金は65からと思っていたのですが合っていますか? (2)また、国民年金は受給開始年齢を早めることができるがその場合もらえる金額が減ると聞きました。 同じように、厚生年金も受給開始年齢を60歳より遅くするともらえる額が増えることになりますか? (3)受給開始年齢を超えてもまだ働いている場合、年金支給額は減額されるのですか? その場合、ヘタに働いて減額されるよりも、まったく働かないで全額貰う方が総収入が増える場合もあり得るのでしょうか? よろしくお願いします!
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まず基本的なことから。 ・支給される年金に「国民年金」という名前のものはありません。「国民年金保険」から支給される年金は「基礎年金」と言います。 ・昔は、高齢者になったときの年金を「厚生年金」・「国民年金」と言っていたのですが、今は違います。 「厚生年金」がさらに「老齢厚生年金」「障害厚生年金」「遺族厚生年金」にわかれます。 ですから、ご質問の場合は「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」と言わなければなりません。 1.質問者の親御さんの場合はそういう理解であっています。 ただし、下記のサイトにせつめいしてあることに注意してください。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/tokubetsushikyu_no_roureikouseinenkin.html 2.なりません。 上記のサイトにあるように、実は老齢厚生年金も65歳からの支給に変わっています。 現在は、移行期間ということで、段階的に支給開始年齢が上がっていく最中です。 ですから、60代前半に支給されるのは、移行措置として特別に支給される「特別支給の老齢厚生年金」というものです。本来の年金ではないという扱いですので、受けなければ時効になるだけです。 3.厚生年金に加入すれば減額はあり得ます(70歳未満の場合)。 65歳未満だと、大雑把に、「月の年金額+月給額+1年間に受けた賞与の1/12」が28万円を超えると、超えた分の半額が減らされます。
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- setamaru
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>>(1)厚生年金と、国民年金の受給開始年齢はそれぞれ >> 何歳からなのでしょうか? #1で言われているとおりですが、補足しておきます。 本来の老齢厚生年金、基礎年金(国民年金で支給されるもの)はともに65歳からです。 60歳から64歳まで、誕生した年により「特別支給の老齢厚生年金」が支給される場合があります。親御さんが、現在60歳でかつ1年以上厚生年金加入期間があれば、特別支給の老齢厚生年金が60歳から支給されると思います。 >>厚生年金も受給開始年齢を60歳より遅くすると >>もらえる額が増えることになりますか? 「特別支給の老齢厚生年金」はNOです。 しかし、65歳から支給される老齢厚生年金は平成19年4月から繰下げ制度ができます。 >>(3)受給開始年齢を超えてもまだ働いている場合、年金支給額は減額されるのですか? 厚生年金に加入した状態で、受給年齢に達すると在職老齢年金の枠組みが適用されます。 在職老齢年金では、特別支給の老齢厚生年金(の一部または全部)が支給停止される場合があります。65歳以上でも同様の仕組みがありますが、65歳以上では、かなり給与が高い場合でないと減額にはなりません。 参考URLに早見表(60歳からの在職老齢年金)があります。