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収入がある場合の年金額
私は、将来のためにと、国民年金を追納までし、また、年金基金まで収めてきました。しかし、私は著述業を営んでおり、65歳を過ぎても、月に47万以上の印税収入がある可能性があります。その場合、今まで、せっせと収めてきたにもかかわらず、年金額は減額されるのでしょうか? また、その場合、減額は年金基金にまで及ぶのでしょうか? ちなみに、国民年金の追納は、まだ、印税収入がかなり低いときから、生活をつきくずしてまでして収めてきました。もし、減額されるとしたら、来月から収めるのに抵抗が出てくると思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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減額に関係するのは、厚生年金(老齢厚生年金)です・・在職老齢年金になります 60代前半で老齢厚生年金の受給対象の方が、会社に在職中で厚生年金に加入している場合に適用されます http://www.pfund.or.jp/02/b29.html 国民年金(老齢基礎年金)、国民年金基金、に関してはその様な制度はありません 繰上げ支給で減額になる場合以外は通常に支給されます
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- mukaiyama
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回答No.2
国民年金や国民年金基金は、収入の有無に関係しません。 (厚生年金はこの限りではない) http://www.nenkin.go.jp/question/008/todokede_ans02a.html
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
そうでしたか。今までの支出が無駄ではないとわかり、安心しました。来月からも収めることにします。ありがとうございました!