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障害年金の受給額について

障害年金(二級)を受給させていただいているのですが、受給額は等級によって決まっているのでしょうか? それとも扶養者(現在は実父の扶養に入っていますので父)の収入によって決まるのでしょうか?

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回答No.1

障害年金の支給額は、その等級によって決まっています。 但し、少なくとも、あなたが受けておられるのが「障害基礎年金だけ」「障害基礎年金と障害厚生年金も」のどちらなのか、そのあたりはきちんと確認しましょう。 というのは、もし、障害厚生年金も併せて出ているのであれば、厚生年金保険に入っていたときの給与の状況などが反映されて、また額が変わってくるからです。 ですから、単に「障害年金(2級)」と聞くだけでは、回答は不確かなものになってしまいますよ。 ちなみに、初診日にご自分で働いておらず厚生年金保険には入っていなかった(要は、国民年金の保険料を納めるべきだった)ときや、初診日が20歳前のとき、あるいは、初診日のときに配偶者の社会保険で扶養されていて自分は国民年金の保険料を納めなくともよかったときの3つのケースでは、「障害基礎年金だけ」になります。 そのときは簡単で、2級は年額78万8900円です(平成23年度額)。 また、法令にしたがって、年金額は、物価の動向などによって毎年度変えられることになっています。 さらに、あなたが生計を維持してあげている子(通常、18歳まで)がいるときには、子の加算というプラスアルファが付きます。 本人以外の収入によって支給額が左右されてしまう、あるいは、家族の扶養になっていると支給額が左右されてしまう‥‥などということはありません。 但し、年金コード(お手元の年金証書に書かれているはずです)が「6350」か「2650」のときに限って、本人に対する所得制限があり、ある年の収入(給与以外に、たとえば家賃収入や株取引などの副収入まで全部引っくるめます)の額が一定の上限を超えると、翌年度の障害基礎年金の全部か半分(収入の額で分かれます)が1年間ストップします。 これを「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」と呼びます。 その他、細かいことは、日本年金機構のサイトを参照してみて下さい。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html )  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4-1.html
akmmktrn
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりましたm(_ _)m