- ベストアンサー
再雇用制度の選定基準
H18.4月施行の高年齢者雇用安定法に基づき再雇用制度を検討中です。1年毎の再雇用時選定基準につき、当社では、選定基準を「定年前2年間標準評価以上」と「定年時次長職以上の者」と考えていますが、この場合に資格上、一般職が非該当になってしまいます。当社の場合、たまたま一般職には女性が多い為、女性の想定もする必要がありすが、全体的な傾向として一般職にはどのような選定基準にしているかわかりましたらアドバイス願います。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「定年前2年間の評価」が男女平等的な内容かどうかで判断が分かれるところです。一般職に女性が多いということは、標準以上の評価を得ている方がいて、そのクラスの人材を対象に考慮すれば良いのであれば、評価の基準はそのままで、「定年時次長職以上、一般職の場合は上司が推薦する者」とします。 もっと対象を広げる必要がある場合は、「定年前2年間標準評価以上もしくはそれに準じる者」で、「定年時次長職以上、一般職の場合は上司が推薦する者」を対象に選考のうえ決定するとします。
補足
ありがとうございます。一つ質問です。選定基準には「具体性」「客観性」「予見性」が要求されますが、一般職の場合の「上司が推薦する者」は、問題ないのでしょうか?端的な質問で恐縮ですが、宜しくお願いします。