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継続雇用制度について
自らは雇用せずに、協力会社又は取引先会社に雇用を斡旋し再雇用をさせることも継続雇用制度として認められるのですか。
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項、同法施行規則4条の3のことですね。単なる取引先では認められません。 会社法上の、親子兄弟会社、関連会社、関係会社、もすこし幅を広げて、人的資本的交流をもって支配している会社も範囲に入ります。詳しくは http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/ Q&A第5群を参照ください。
お礼
今後の参考にさせていただきます。 ありがとうございました。