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労使協定の締結と事業場について

本社に5人、10km離れた工場に6人とかの場合のように本社と工場の場所が違えば、規模にかかわらず別の事業場ということになるでしょうか。 別の事業場ということであれば、労使間で協定を結ぶ際は、各事業場の代表者と締結しないといけないでしょうか。例えば、再雇用制度対象者の基準に関する労使協定とか、育児・介護休業等に関する規則についての労使協定、賃金控除に関する労使協定とか、36協定とかです。

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  • kgrjy
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回答No.1

別事業場となります。 労働者の過半数代表の選出は事業場ごとに行いますが、選ばれる人は同一人でもかまいません(ただし管理職は不可)。過半数の算出も事業場ごととなります。今回締結する内容をすべて提示の上、一括して締結するための選出も可能です。

tokyojin
質問者

お礼

お礼遅くなりました。ありがとうございました。

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