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ある学童保育の指導員として雇用されています。例年であれば、4月に労使協

ある学童保育の指導員として雇用されています。例年であれば、4月に労使協定にて契約を更新するのが規約となっていますが、今年度においては、諸事情により契約更新がなされていません。 (実は労使協定の契約内容に、到底受け入れがたい条項があったため、回答を保留しました。 私は建設的な話し合いがあり、納得したうえで更新したいのですが、余りにも一方的な説明が あっただけで更新を迫られたため、更新を拒みました) ところが、雇用者側から労使協定が締結(更新)されていないことを理由に、今月の給与支払いがありません。正確に言うと、昨年の契約内容に順じて一旦支払われますが、「一週間以内に全額振り込め(返せ)」と書面にて通知を受け取りました。なぜ、そのような回りくどいことをするのか分かりませんが、生活に関わる話なので大変困っています。 法律には疎いのですが、労働基準法などの法律的には問題ないことなのでしょうか。 このまま泣き寝入りしたくないので、どなたか知恵を授けてください。

みんなの回答

回答No.1

労働基準法には詳しくないのですが、私も1年更新の非常勤勤務の経験者でしたので。 正規での話ではなく、年度更新の契約の話でよいですか? 年度ごとの契約なら、契約更新していないのに、4月からも勤務していたということがまず問題だと思います。 私も年度末に、諸々の条件提示はあり更新するか、しないかという流れでした。例えば、多少賃金が下がることになったり、他、その条件がのめない=辞めるという結論になります。 いくら雇用側が続けてほしいと思ってくれていても、また雇用される側が続けたいと思っていても、契約内容に同意できなければ不成立に終わる。 話し合いをされるとしても、結論は3月中に出す必要はあったと思います。基本的に雇用関係が不成立なのに4月から勤務はないですよ。雇ってない状態ですから、雇用側が賃金を振り込んだこともアバウトなところだなと思いました。 継続して働きたいなら、雇用側と話し合い(おそらく条件をのむ)。辞めるとしても、今月働いていたことは事実なので、一旦返しても、昨年同様の金額の請求、もしくは時給換算での賃金は請求できると思います。 ご自分がどうしたいのかはっきりさせて動かれる方がよいかと。

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