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税金と扶養の関係

女房が年間給与96万円で今まで扶養に成っていましたが、今度、65歳になって国民年金を年に62万円貰うこととなりましたが、これで扶養は外れるのでしょうか?また、その分の給与を減らして合計で年間103万円以下にしたら、扶養のままで行けるでしょうか?教えてください。ちなみに私の年収は厚生年金と給与で800万円位です。

みんなの回答

回答No.2

二連投の回答で失礼します。 やはり、現在明記されている情報から鑑みても、奥さまの扶養は外れません。 先での回答内容で間違いないでしょう。 もし、他に何らかの収入が奥さまにあるようなら、ケースバイケースなので、税務署などへの相談をおすすめします。 回答が遅くなってしまい、失礼しました。 もしかしたら既に解決されてるかもしれないですよね。 税金はわかりづらい所が多いですよね。 私も久しぶりに勉強し直せてよかったです。

回答No.1

扶養は外れないと思います。 年金は、雑所得の扱いになります。給与所得とは別計算です。 年間の年金収入が120万以下の場合は、その分の所得は0円扱いになると国税庁のホームページに記載されていたと思います。 なので、給与所得と雑所得(年金)合わせて103万以下に……ということは、必要ありません。 今後も給与所得96万のままであれば、扶養は外れないはずです。 確かそうだったはず…の知識で回答させて頂いたので、もし回答に不備がありましたら申し訳ないです。 私も気になるので、また調べてみます。

tokunyujim
質問者

お礼

早速、ご回答有り難う御座います。何しろ、サラリーマン時代は会社が全部やってくれたもので…この方面には疎いままです。

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