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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について。)

主婦が扶養から外れる条件とは?年収103万を超えた場合の税金とは?

このQ&Aのポイント
  • 主婦業をしていた人が働くことになった場合、年収が103万を超えると扶養から外れる可能性があります。
  • 年末調整の際に年収を確定し、超過分の税金が請求されることがあります。
  • 年収が130万を超えない場合は、税金が引かれますが、国民年金や健康保険は扶養に残ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>今は主人の扶養に入っています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >超えてしまった場合、年末調整のときに扶養から外れてしまうのでしょうか… 「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わります。 もっと多くなれば、「配偶者特別控除」もなくなります。 >そしてその時に税金等新たに請求されるのでしょうか… 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 パート先で年末調整をしてくれないのなら、自分で税金を計算して、自分で納めに行かなければなりません。 これを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >年収が130万以内であれば、私、主人共に税金はかかってくるが、国民年金、健康保険はそのまま扶養… 社会保険についてはおおむねその理解でけっこうです。 >どれくらい税金は引かれるのでしょうか?(年収130万だとして… あなたに基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがなければ。 (130 - 103)× 5% = 13,500円 の所得税が発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm このとき、夫は「配偶者控除」38万円が「配偶者特別控除」11万円に目減りします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takayuka2
質問者

お礼

細かく色々とありがとうございました。 根本的に間違った解釈をしていることが分かり、大変助かりました。 ありがとうございます。

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