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給与所得者の扶養控除等申告書

現在母と同居の独身の派遣社員です。 母の給与は年間約120万程度、私の年収の方が多いです。 国民健康保険、国民年金、住民税は個人で支払っております(社会保険には未加入)。 現在は、母の国民健康保険に私が扶養されている形の届けになっておりますが、私の方が給与が多い為、母を私の扶養にするという形に変更しようと考えています。 そこで質問なのですが、 (1)母より私の方が給与が高い場合、母を私が扶養している、という形に国民健康保険の届けを変更する事は出来ますか?(母の年収が120万程だと出来ないとか?) (2)派遣会社から給与所得者の扶養控除等申告書を貰ったのですが、書き方の具体例が載っているサイトはありますか? (3)上記申告書を会社に提出後、市役所へは私自身が行かないとダメですか?その際持参する書類等はありますか? (4)上記申告書を提出すると、具体的に何がどう変化するのですか?(国保の金額が変わる、所得税額が変わる、母の国保・所得税額があがるetc.) (5)私より給与の少ない母の扶養から、母を私の扶養に変えた場合のメリット・デメリット(変な言い方ですが)を具体的に教えてください。 沢山の質問で申し訳ありませんが、全然知らないので、分かり易く詳しく教えて頂けると嬉しいです。 宜しくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

>それは申告の際に私が支払った事に出来るのですか? はい。合計額が総支払額に一致していれば、どのように勝手に配分して記入してもかまいません。 事前に代表者(世帯主)を変更する必要はありません。 あと年末調整時の申告用紙ですが、通常は会社が従業員に送ります。これは税務署の書類ですから従業員から集めて税務署に会社が提出しないと行けません。 会社が勝手に記入することは出来ないので、もらっていないと言うことは年末調整していないのではないでしょうか? 「年末調整書」なり「源泉徴収票」はもらっていますか? 一度会社にどういう状態になっているか問い合わせてみて下さい。 給与明細に「所得税」の項目があれば源泉徴収されていますから、年末調整していなくても源泉徴収票はもらっていないとおかしいです。 そして、通常は年末調整も行うはずですが、、、(もちろん12月に在籍していない場合は出来ないので、自分で確定申告しないといけません) では。

issaluna
質問者

お礼

沢山の回答有難う御座いました。今度こそしっかり理解出来ました♪年末調整の件ですが、給与明細で所得税も引かれていましたし、民間保険の証明書も会社に渡し、前職分の源泉徴収票も渡して、還付金も返って来てました。今の会社では今年末が初めての年末調整になるのですが、前職までの時は会社がやはり勝手に書いていたのかなぁ・・・(それって良いのか?)私の年齢が若い為、どう考えても母が支払っているだろうと会社が思っていた為確認せずに記入したという事なのかも。(でも聞くべきですよね)今回の年末調整でも同じ事になっては困るので、今回は会社に一度聞いてみる事にします。沢山質問してしまい申し訳ありませんでした。根気良く何度も詳しい説明をして頂き大変感謝しております。本当に有難う御座いました♪ここで締め切らせて頂きます。

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その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.6

>厚生年金も確定申告時に控除してもらえるのですか? はい全額所得控除の対象となります。 厚生年金+健康保険は会社で自動的に控除しています。 国民年金+国民年金保険の場合は申告が必要です。 申告方法ですが、会社で年末調整を実施している場合は、会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しまた11月の終わりから12月にかけて「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出します(どちらも勤務先で入手して勤務先に提出します)。 このとき、国民年金、国民年金保険については金額を記入するだけで証明となる書類は必要ありません。(役所側で把握できるため) 民間の保健関係はそれぞれの加入している会社より証明書の交付を受けます。 医療費であれば、医療機関に受診したときのレシートが必要です。 確定申告するのは、  ・勤務先で年末調整していないか、実施後に変更があったなど、修正が必要な場合。  ・勤務先が複数で一方の会社でしか年末調整していない(但し前の勤務先の源泉徴収を合わせて次の会社で年末調整すれば必要はない)  ・医療費控除が必要な場合。 などです。 確定申告する場合は、源泉徴収されている勤務先より「源泉徴収票」をもらい、次の年の1月~3月に申告します。 勤務先が複数の場合は複数からもらいます。 確定申告用紙は税務署からもらいます。書き方も相談すると教えてくれます。 さて、配分がどちらが得になるかという話ですが、今回程度の金額であればどちらでも税率は同率となりますので同じです(どちらも合計42万円の課税所得)。 しかし、たとえばご質問者が高収入で税率が高い(累進課税ですから高収入=税率UPとなります)のであれば、母の一万円を残してご質問者に全額控除を振り向けた方が得になります。 何か自治体独自などの特殊な「無収入」であることで受けられるような特典を「母」が受けている場合は母の一万円を0円にしたほうが得になる可能性はありますが、私が思いつく範囲ではありません。もし心当たりがあればそちらと比較して下さい。 なお、これまでこのような控除をやっていなかった場合、過去5年まで遡って手続きできます(確定申告が必要です)ので、ご検討下さい。 細かな不明点あれば税務署でも教えてくれますよ。節税の話でも税務署は親切に教えてくれます。 彼らの目的は少しでも多く税金を徴収することではなく、「適正」に徴収することですから、合法的な節税であればよき相談者となってくれます。 では。

issaluna
質問者

補足

最後と言いつつもう一度質問させて下さい(すいません)母に話したところ、母に質問されて分からなかったもので・・・国民健康保険の支払ですが、今まで母が代表者になっている為、母が振り込みしている事になっているのですが、二人で折半していました。それは申告の際に私が支払った事に出来るのですか?それとも支払者を私にする為には市役所で代表者名を私に変えないとダメですか?あと「保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は会社から私に一度送ってもらった物に記入するのですか?下さいと言わないと貰えないのでしょうか?今まで貰った事が無いのですが。それとも会社で勝手に記入していたのでしょうか?健康保険料を支払ったという金額を記入するのはその用紙ですよね?本当に度々申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>では母の名前が代表(?)で書いてあるだけという事で私の理解は合っていますか? そういうことです。ですから誰が代表でも保険料に違いはありません。 大まかに言うと国民健康保険の保険料は、  ・世帯割り(一つの世帯に必ず掛かるお金)  ・人数割り(加入人数で決まる)  ・所得割(加入している人たち全員の合計所得)  ・資産割り(加入している人たち全員の不動産など) で決まります。(多少自治体で異なります) さて、税金控除の話ですが、 a)国民健康保険料 合計がいま20万円としましょう。 すると、この20万円を全部ご質問者でも、全部母で申告しても、あるいは10万円ずつ互いに申告してもかまいません。 でも、合計金額は20万円でなければなりません(本当に支払った金額以上はだめ)。 b)国民年金 母、ご質問者各自で13,300円×12=159,600円を申告します。 つまり、母も約16万円、ご質問者も約16万円申告するわけです。 さて、aの控除をどちらにするかという話ですが、 母の方の年収が120万円であれば、基礎控除・給与所得控除として103万円をのぞいた120-103=17万円が課税所得であり、これから更に約16万円ひきますと、残りは約1万円が課税対象の所得になります。 だから、あと母の方はaの20万円のうち、母が1万円支払ったことにすると、母の課税所得は0円となります。 120-16-1(aの20万円のうちの1万円)=0円 となるのです。 ご質問者の年収がいま180万円としましょう。 すると、 180-103-16=61万円 が課税所得ですから、こちらから先のaののこり19万円を引いて、 61-19=42万円 が課税所得となります。 しかしですね。ご質問者の方の所得ではまだ課税対象の所得がありますので、いっそのこと、 ご質問者:180-103-16-20(aの全額)=41万円 母:120-103-16=1万円 という配分にしてもご質問者と母の課税所得の合計は42万円で同じですから世帯として支払う税金額は同一となります。 もし、母にaの20万円全額を控除としてしまうと、マイナス分は0に数えられてしまうので、 ご質問者:180-103-16=61万円 母:120-103-16-20=-19万円->0円 となり、世帯全体で課税される所得は61万円と先の42万円よりも大きくなってしまいます。 つまり損なわけです。このような調整(だれがaをどれだけ支払うのかを決める)をする事を「節税」というわけです。 控除については、働いているところで年末調整してくれる場合は、年末調整時に申告すればOKです。 もし、年末調整が行われない場合は、自分たちで次の年の1~3月に税務署に確定申告というのを行います。 なお、このような控除には、他にも  ・生命保険  ・損害保険(自動車の保険は対象外。良くあるのは賃貸家屋の賠償保険など)  ・年金  ・国民年金基金などの公的な任意の年金  ・年間医療費で10万円を越える分 などがあります。支払っている場合は忘れずに控除対象として申告して下さい。 基本的にこれらの控除は支払っている人が受けられると言う物ですが、生計を一つにしている同一世帯であれば誰がというのは特定できる物ではありませんので、上記のような「節税」で一番税金の支払いが少なくなるように互いの控除申告額を調整します。 では。

issaluna
質問者

お礼

詳しい説明をして頂き誠に有難う御座いました。文章を読んで大体の事は理解出来たと思うのですが、国民年金や厚生年金も確定申告時に控除してもらえるのですか?国民年金基金だけかと思ってました。それから再度質問になるのですが、私が国保を全額支払って、母の課税所得が1万残るのと、私が19万払ったとして母が残り1万を払い課税所得が0円になるのとではどちらが得なのですか?文章を読んでいて母の課税所得が無くなる0円の方が得に思ったのですが・・・それとも私が42万もの課税所得がある方が損なのでしょうか?どちらにしても1万位の差でゴチャゴチャ考えるのは恥ずかしいのですが、生活が大変なので出来るだけ楽になればと(笑)あと、私が全額支払ったかどうかという申告はどういう風にするのですか?(年末調整の場合は会社に電話して言うだけor何か書類に記入する、確定申告の場合は書類に記入欄がある・証明できる物が必要だとか)何度も質問して申し訳ないのですが、本当にこれで最後の質問にするつもりですのでもう一度回答して頂けますか?宜しくお願いします。

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  • hirona
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回答No.4

>>国民年金保険料とは何ですか?国民年金とは違いますよね?国保とも違いますよね? いえ、国民年金とは違わないです(^^ゞ 少し正確に言いますと、「国民年金」(保険料がつかない)は、年金システムのこと。「国民年金に加入する」とかって言います。 国民年金に加入すると、お金を払ってくださいって言われますよね。このお金が「国民年金保険料」なんです。 「社会保険には未加入」とのことですが、これってあくまでも「勤務先の、健康保険組合や厚生年金には、入っていない」ということですよね? 実は、国民年金や国民健康保険も、社会保険の一部なんです。 だから、これらのために支払ったお金は、全額が「社会保険控除」の対象にできるのです。

issaluna
質問者

お礼

回答有難う御座います。そうなんですか!恥ずかしながら何にも知らなかったので教えて下さって有難う御座います♪個人で支払う=国保・国民年金・住民税で、社会保険=健康保険・厚生年金・住民税だと思っておりました!全部社会保険なんですね。大変勉強になりました♪でも国民年金も確定申告時に控除してもらえるとは知りませんでした。任意の基金の方だけだと思っておりました。とても参考になりました。有難うございました♪

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

あらら、kyaezawaさんが少し質問を勘違いされたようなので、回答します。 (「国民」の付かない「健康保険」についてはkyaezawaさんの通りです) 「国民健康保険」には「扶養」という概念はありません。 現在は、世帯主として「母」その世帯の中にご質問者がいる状態です。 国民健康保険の保険料は「世帯全体」の収入により決まります。 つまり、世帯主がご質問者であっても「母」であっても同一ですから特に変更する意味はありません。 よって、(1),(3),(4),(5)に付いて言うと関係がありません。 さて、(2)の扶養控除等申告書ですが、これは税金(健康保険ではない)に関わる話です。 お母様の年間の給与収入が103万円以下であれば税金の扶養にすることが可能で、そうするとご質問者の所得税・住民税が軽減されます。 しかし、今回の場合120万円程度とのことですから税法上の扶養には出来ません。 なお、年末調整時に支払った国民年金保険料(通常所得の多い人が申告すると良いです)と、御自身の国民年金保険料は社会保険料として所得税・住民税の控除の対象となりますので、忘れずに申告して下さい。 これによりご質問者の所得も実質的に下がることになり、次の年の住民税の支払額と健康保険料の金額も下がることになります。 では。

issaluna
質問者

お礼

回答有難う御座います。そうなんです!私はそれが言いたかったのです!同一世帯がナンタラって市役所の方が言っていた意味があまり分かっていなかったので、回答して頂いて分かり易く説明して頂けたのでやっと意味が分かりました♪有難う御座いました。では母の名前が代表(?)で書いてあるだけという事で私の理解は合っていますか?代表者名を私にした方が金額が安くなる、とかではないですよね?申告書の件も、所得税・住民税だけの事なのですね?知りませんでした。健康保険も関わっているのかと思っておりました。私が疑問に思っていた事をズバリ解明して頂き有難う御座いました♪お礼の文章の中にも補足のような事を書いてしまいましたが、補足の質問をしたいので宜しければ再度教えて頂きたいです。

issaluna
質問者

補足

国民年金保険料とは何ですか?国民年金とは違いますよね?国保とも違いますよね?初めて聞いたのですが・・・。本当に全然知らないものでこんな事質問して自分でも恥ずかしいのですが(苦笑)その国民年金保険料というものは、所得の多い人が申告すると良いと書いてありますが、母と私と比べて所得の多い方という意味ですか?それとも世間一般的に給料の多い人の事ですか?もしそれなら私は給料は全然高くはないのですが(笑) それから申告するのは母と私の二人共は出来ないのですか?扶養控除の限度額みたいなものがあるのですか? 申告するにはどういう手続きを行えば良いのですか?市役所に何か提出するのですか? 何だか読めば読むほど全然分からなくなってきました。(苦笑) 最後の「なお、年末調整時に・・・」以降の文章について詳しく説明して頂けませんか? 何度も申し訳ありません。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.健康保険の被扶養者になれるのは、年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、被保険者に扶養されているという条件があります。 となっていで被保険者からの仕送額(援助額)より少ないときに被扶養者となります。 被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1以上だと、扶養されているとは見なされないことになり、被扶養者になることが出来ません。 2.参考urlをご覧ください。 3.扶養控除等申告書は勤務先へ提出するだけです。 お母さんを健康保険の被扶養者に出来る場合や、あなたが、今まで国保に加入していて、勤務先で社会保険に加入したために、国保から脱退する場合は、会社から貰った健康保険証と印鑑を持参して、国保から脱退の手続きをします。 今回は、お母さんは健康保険の被扶養者になれませんから、脱退の手続きしません。 4.扶養控除等申告書は給料から源泉税(取得税)を控除するための資料です。 提出をしないと源泉税が多く引かれ、提出すると、給与の月額に応じて源泉税が控除されます。 なお、源泉税は、所得税を概算で控除しておき、その年最後の給料か賞与の時に年末調整という作業で、1年間の所得税の精算が行なわれます。 提出することで、お母さんには影響がありません。 5.ご質問の場合、メリットもデメリットも有りません。

issaluna
質問者

お礼

takayama87さんの所で書いた通り忘れておりました!詳しく回答頂き有難う御座いました。

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回答No.1

判断できない所もあるのですが, 貴方もお母さんも給与所得として年間120万円以上の収入があるのなら お互いに扶養控除は受けることはできないと思います。 貴方も国保に加入しているのでしょうか。? お母さんの扶養家族として加入されているのでしょうか? 私は国保に入ったことが無いので詳しくはわかりませんが 後者だとすれば,貴方の収入もほぼお母さんと同じくらいなら 理解できるのですが数百万あるのなら理解できません。 国保にも扶養家族になれる収入に限度額があると考えられますので 前者であれば貴方の扶養家族としてお母さんを加入させることができるような気がします。 120万の収入が限度額を超えていなければですが。 後税金ですが,お互いに扶養控除はできないと思います。 年収103万円(給与所得)以上の収入があると扶養控除は受けられません。 貴方の会社へ提出する扶養控除申告書は貴方の氏名欄だけ記入して会社へ提出する 事になります。 判りにくいかな??

issaluna
質問者

お礼

回答有難う御座います。120万以上なら扶養控除出来ないという事を忘れていました!私自身が詳しく分かっておらず、103万以上は何だっけ?120万以上は何だっけ?という状態だったので、回答頂いてから思い出しました(恥)そうですよね。120万以上あるなら扶養控除は受けられませんよね。私は今母の国保に一緒に名前が載っているので、てっきり扶養になっているのかと思っておりましたが、以前社会保険から国保に移った時に市役所の方に「扶養ではなく、同一世帯なのでナンタラカンタラ・・・」と言われていたのですが、意味が分かりませんでした。早い回答有難う御座いました。

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