• 締切済み

守秘義務条項の一部について

「機密である旨の明示がない場合でも、社会通念上、機密として保護されるべきことが明白な情報」の英訳は、 「any information that is not specified as confidential but is considered should be protected as confidential in light of conventional wisdom」で良いでしょうか。 「保護されるべきことが明白な情報」という部分がわかりません。 また、"is considered should be protected"が文法上正しいでしょうか。 正しい場合、主語は「any information」で、「is considered」 と「should be protected」の2つの動詞を持つ」という構造になっているのでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#202629
noname#202629
回答No.8

NO7です。投稿した後に気づいたのですが、 information that is not specified as confidential but is considered (as confidential) と重複する箇所を省略したとして主部を考えると文章が成り立つ可能性はあります。

noname#211946
質問者

お礼

何度もありがとうございました! No.7にまとめてお礼をさせていただきました!

noname#202629
noname#202629
回答No.7

Any information that is not specified as confidential but is considered should be protected as confidential in light of conventional wisdom 下記が上記文の幹となります。 ↓ Information should be protected as confidential. 情報は秘密として保護されるべきである。 ↓ Information should be protected as confidential in light of conventional wisdom 情報は、社会通念の観点からして秘密として保護されるべきである。 どんな情報なんですか? information that is not specified as condidential 秘密として特定されていない情報。 Information that is not specified as confidential should be protected as confidential in the light of conventional wisdom. 秘密として特定されていない情報は社会通念の観点からして秘密として保護されるべきである。 but is considered の文法解釈は information that is considered but is not specified as confidential SHOULD BE PROTECTED as confidential と同じでandではなくbutで繋いだ対等句です(対等句であるから入れ替えが可能になります) するとinformation that is consideredは意味をなさないと言う事です。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 SVCの形ではなく、名詞句にしないとならないので、いただいたヒントから"Information that is not specified as confidential but considered to be protected as confidential in the light of conventional wisdom" としてみました。 ありがとうございました!

noname#202629
noname#202629
回答No.6

Information that is not specified as confidential in this agreement but must be treated as confidential in the light of conventional wisdom shall be kept confidential. (Any) information that is unspecified as confidential in this agreement but must be kept confidential in the light of conventional wisdom shall not be opened in public. であろうと思うが、守秘義務条項の雛形はあるはずで、それを真似た方が良いと思う。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 雛形はいろいろ見たのですが、「これだ!」というのが見つからず困っていました。 "must be treated as"と言い切ってしまうと、意味がはっきりしていいですね! ありがとうございました。

回答No.5

こんにちは。 ご質問者さんが、自由になる範囲とは違う領域だと思うから、聞き捨てして構わないのですが、そのような英文契約書を読んだことがありません。最初は、基本的に良いと思ったのですが、しばらく経ってみて、ちょっと違う気がするのです。 #3さんの表現方法は違いますが、自国とは違う企業間で、"in light of conventional wisdom" と要求できるのかなって素朴な疑問が湧いてくるのです。あくまでも、自国の自社の立場で判定するという意味に読めます。 相手の立場で考えてみました。だから、私のような他人が言うような筋合いではないとは思います。 今調べると、「社会通念上」というのは、国内で流通している契約用語ですね。 ふつう、インターナショナルの契約書ではそのような表現は使わないと思います。自社のPolicyというなら、あるとは思いますが、会社によっても、こういう判断は変わってしまいます。 意味を調べてみると、 opinions or beliefs that are held or accepted by most people http://www.merriam-webster.com/dictionary/conventional+wisdom "most people"というのは、何を指すかによっても、矛盾が生じてはこないでしょうか。 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%80%9A%E5%BF%B5 社会一般に通用している常識または見解。法の解釈や裁判調停などにおいて、一つの判断基準として用いられる。 Wikipediaではこうあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E9%80%9A%E5%BF%B5 「社会通念とは、人間社会の「暗黙の了解事項」の一つ。 法律のように明文化されていない。 常識も明文化されない暗黙の了解事項だが、常識が強制力を伴うのに対し、社会通念は強制力を伴わない。 強制力を伴う常識が、時代により社会により異なることを考えると、社会通念は時代の雰囲気だけで変動すると考えていいだろう。」(一部注釈を削除--これは定義としては弱い) 相手との関係が親会社と支店のようなものなら、文句は付けられないから、それは良いとは思います。 >"is considered should be protected"が文法上正しいでしょうか。 なお、私も、is considered to be protected の方がよいと思います。 余計なことだったとしたら、すみません。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 なるほど!意味が深いですね。 あまり深く考えていませんでした。 社会通念上、というのは確かに国内だけ、ある時期にだけ通用するものになってしまうので、もう少し適確な表現を探してみようと思います。 ありがとうございました。

  • oignies
  • ベストアンサー率20% (673/3354)
回答No.4

そのままでもいいくらいかとおもいますが、保護されるべきことが明白な条項の部分が疑問とのことですので any information that is not specigied as congidential but is apparent to be protected as confidential in light of conventional wisdom でよろしいかとおもいます。このほうがすっきり明白に、保護されるべきことが明白な条項の意味が表現されます。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 なるほど、"apparent"だと意味がはっきりしますね! ありがとうございました。

noname#212313
noname#212313
回答No.3

>「機密である旨の明示がない場合でも、社会通念上、機密として保護されるべきことが明白な情報」 >any information that is not specified as confidential but is considered should be protected as confidential in light of conventional wisdom  最短で手直ししてみます(以下「明示がない」が「明示の有無に関わらず」の意味だとしています)。 any information that might not be specified as confidential but is considered to be protected as confidential in conventional wisdom  別訳も考えてみます。 any infomation regardless of stipulated provisions as confidential but with tacit understandings of confidentiality in terms of commonly accepted ideas >「保護されるべきことが明白な情報」という部分がわかりません。 「保護」を明確に定義する必要があります。お示しの文章から察すると、関係者以外に漏らさない、ということのようですから、上記の別訳では「秘密性が暗黙の了解である情報」と考えて訳しています(tacit understandings of confidentiality)。 >また、"is considered should be protected"が文法上正しいでしょうか。  そういう用法は標準的ではないと思いますので、上記ではis considered to be protectedとしてみました。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 "in terms of commonly accepted ideas"は、いい表現ですね!使ってみようと思います。 やはり"is considered should be protected"は無理がありそうですね。 "is considered to be protected"だと、「保護されていると見なされている」という意味になると思ってしまったのですが、"to be"は、「~すべき」という意味にもなりますね。 ありがとうございました!

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

いえいえ、「機密として保護されるべき」の部分が抜けちゃうので、この部分のために、"is considered should be protected" は残しておかないとおかしくなります。 英語では順番にならんでいるけれども、「社会通念上、~明白」"in light of conventional wisdom" の中に入るような形の日本語文になっているというわけです。 英語の塊をあまり崩さずに日本語を書けば、 「 is considered should be protected as confidential」「 in light of conventional wisdom」 「機密として保護されるべきことが、」「社会通念上、明白」 のようなイメージです。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 「機密として保護されるべき」は、「should be protected as confidential」に当たり、 「(社会通念に照らし会わせると)~することが明白」が「is considered」に当たると判断し、「is considered」は省略できると判断しました。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「in light of conventional wisdom」(一般的な知識に照らし合わせた場合に)で、「社会通念上、明白」という意味まで表している、と解釈した方がわかりやすいかもしれません。

noname#211946
質問者

お礼

回答をありがとうございます! なるほど! つまり「is considered」が不必要になるのですね。 「any information that is not specified as confidential but should be protected as confidential in light of conventional wisdom」 という感じでしょうか。 スッキリしました。 ありがとうございました!