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general disclosureとは?
- general disclosureとは、公知の情報に含まれない機密情報を指します。
- 「Confidential Information does not come within the public domain just because features of the Confidential Information are found separately or within a general disclosure in the public domain」の文は、「本機密情報の特徴が別個にまたは一般的開示による公知の情報の中に見つかったからといって、本機密情報が公知の情報とはならない」という意味です。
- found separatelyの意味は、「別々に見つかる」ということであり、within a general disclosure in the public domainの意味は、「公共の領域で一般的に開示された内容の中にある」ということです。
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こんばんは。 この文章は、企業における機密保持の契約のようなものなのでしょうか?こういう専門性の高いものは、当該言語(ここでは英語)のカテゴリで質問するよりも、その専門分野のカテゴリで質問されたほうが適切な答えが得られる可能性があると思います。具体的にはどんなカテゴリかわかりませんが、たとえば「法律」「特許」「ビジネスマナー・ビジネス文書」といったあたりで試してみるとよいかもしれないと感じますのでご検討ください。 とはいっても、それだけではあまりにそっけないので、まったくその分野の知識がありませんが、うまく訳せるか少しやってみます。 【1】全体の構造 お尋ねの文を分解すると、 Confidential Information does not come within the public domain just because (a) features of the Confidential Information are found separately in the public domain or (b) features of the Confidential Information are found within a general disclosure in the public domain となると思います。(a)(b)両方の末尾に、in the public domainがあるというふうに理解しました。そうじゃないと、are found の意味を受けて並列になっているなかでバランスが悪く、意味が不思議になる感じがします。 【2】冒頭部分 まず、 Confidential Information does not come within the public domain just because ・・・ ですが、 Confidential Information と頭文字が大文字になっているのは、たぶんこの文書(契約書?)のどこかに定義があって、「この文書でConfidential Informationとはこれこれを言う」と書いてあるのでしょうね。読者もこの文書のもっと前の部分で何を指すかを了解済みの、「秘密情報」なわけです。ですので和訳としては、くどく説明するなら「本文書でいう秘密情報は・・」といったふうになると思います。 not ~just becauseは、質問者さんのご理解のとおりで、下記becauseの接続詞の語義2、「((否定語の支配を受けて)) …であるという理由で(…ではない).」というものですね。 because (goo辞書) http://dictionary.goo.ne.jp/ej/7404/meaning/m0u/because/ come within・・・は、・・・の範囲内だ、という意味です。 come within (goo辞書)somethinghttp://dictionary.goo.ne.jp/edc/29000212900/meaning/m0u/come+within/ そこで、 Confidential Information does not come within the public domain just because ・・・ ここでいう秘密情報は、・・だという理由だけでは、パブリックドメインの範囲には含まれない となります。 【3】just becauseの中の前半 さて次に、 (a) features of the Confidential Information are found separately in the public domain featureは英和辞典では「特徴」と出てきますがなかなかピンときませんね。そこで英英辞典を引いてみると、 feature (dictionary.com) http://www.dictionary.com/browse/feature?s=t ここの語義1に、「目立つ場所、部分」といった意味があり、語義4.に、鼻や顎や目など、顔の部分のいずれか、という意味があります。顔のパーツのそれぞれがfeatureなんですね。 そこで (a) features of the Confidential Information are found separately in the public domain 秘密情報の一部がパブリックドメインにばらばらの形で見つかる(という理由だけでは) となります。顔のたとえをそのまま借用すれば、覆面歌手がいて顔を公表せずに活動していて、その歌手の顔は秘密情報だとします。そのとき、たとえ、雑誌にその歌手の鼻だけ、あるいは耳だけ画像が掲載されていてみんながそれを見て知っていたとしてもその歌手の顔はそれだけでパブリックドメインに含まれることにはならないと言ってるのでしょう。 【4】just becauseの後半 ここですが、 (b) features of the Confidential Information are found within a general disclosure in the public domain 実は私もgeneral disclosureはよくわかりません。この専門分野の専門家の方にうかがうのがよい言葉だと思います。ですが、a general disclosureとなっていますから、「ある一般開示情報」といったことでしょう。 一方、the public domainはこれとは意味が違うでしょう。たとえば全世界のありとあらゆる情報が、the public domainとそれ以外に分かれてるといったことだと思います。 たとえば、 パブリックドメインに含まれるものってのはみんなが知っていて秘密じゃないものです。たとえば、目玉焼きの焼き方、野球のカーブの投げ方、紙をハサミで切る方法、などなどを全部ひっくるめたのがパブリックドメインなんでしょう。 これに対して、パブリックドメインに含まれないものは、コカコーラの製法、老舗うなぎ店のタレの製法、あるデパートの顧客情報、などなどです。 一方、a general disclosure「ある一般開示情報」は、あることがらなど個別のものに関し、公に開示された情報という意味のように取れます。ただ具体的には上に書いたように私はよくわかりません。 で、訳すと、 秘密情報の一部がパブリックドメインの中の、とある一般開示情報の中で見つかる(という理由だけでは) となるかと思います。 【5】全体の翻訳 全体をつなげると、 「ここでいう秘密情報は、その一部がパブリックドメインにばらばらの形で見つかる、あるいは、パブリックドメインの中の、ある一般開示情報の中で見つかるという理由だけでは、パブリックドメインの範囲には含まれない」 といった訳になるかと思います。その言っていることは繰り返しになりますが、覆面歌手の顔が秘密情報であるとき、鼻や耳が単独の形で世間に知られていても、またそれらが「一般開示情報」というものの中に出てきても、それだけで、顔そのものが秘密情報じゃなくなって、全世界の情報を世間に知られてるものと世間に知られてないともののふたつに大別したときの、前者にはいってしまうことはありません、という意味だと思います。 一部私も分からない部分があり申し訳ありませんがお答えといたします。ご参考になれば幸いです。 (※ 分からないことがあったらぜひ補足質問してください。可能なかぎり対応します。)
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- 92128bwsd
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「秘密情報はこのパブリック・ドメインの中で提供されないのは、単に秘密情報になるような情報は、別のところか同じパブリック・ドメインの中の一般的な開示の中に見つけることができるからです。」 少し込み入っているので、わかりやすいように直訳を避けました。ここではthe public domainと言っているので、ある特定のパブリック・ドメイン(以下PD)に関して言っていると思います。PDの規約は個別に違いますが、規約さえ守れば誰でもアクセスして自由に使うことができるので、一般論としては秘密情報(機密情報と訳しても良いと思います)があるとしたら矛盾します。だから、confidential information does not come withing the public domain はある意味当たり前のことで、この節はそれほど重要ではないと思います。 肝心なのは、その理由が、秘密情報はPDには含めず、公開していないからではなく秘密情報になりうるような情報(feature of the Confidential Information) も同じPDか別のところに公開されているから。 この文が何を目的にしているかわかりませんが、可能性として1. このPDでは必要な情報は全て提供されていますと、利用する人に対して言っている 2. このPDで供給された情報はその時点で秘密情報ではなくなると公開元に対して言っている 3. このPDでは秘密情報保持のための契約(NDA)や手順を気にすることはないと法務的なことを言っている。 found separately にin the public domainが入るかどうか迷いましたが、入るとすると意味がわからなくなるので、separately は”そのPDとは違うところで別に”と捉えました。 public domain = パブリック・ドメインはそのまま日本語として使ったほうがわかりやすいです。PDは規約が団体、用途ごとに随分違いますが基本は規約さえ守れば誰でもアクセス、利用できるようにするもの。それに対してdisclosureは「誰に、どのように」開示するかを明確にする必要があります。general disclosureとなるとニュアンス手にはPDのルールの中で公開するような意味を想像します。
お礼
最初の大文字になっているConfidential Infomation(本機密情報)は、この契約書において開示される機密情報のことで、説明不足でした。すみません。 「PDのルールの中で公開する」という説明でgeneral disclosureの意味がわかりました。 パブリックドメインは、そのまま日本語として使った方が良さそうですね。 ありがとうございました。
お礼
素晴らしいです! よく分かりました。歌手の顔や卵焼きの例等、とても分かりやすい説明でよく理解できました。a general disclosureを「一般開示情報」とすると全体の訳も自然な日本語になりますね。 カテゴリーに関するアドバイスもありがとうございます。次回は法律等のカテゴリーでも質問してみたいと思います。 ありがとうございました。