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治外法権の字義に関する質問
- 治外法権の成立要素は「治外」と「法権」の2要素か、「治」「外法」「権」の3要素か
- もし治外法権が「治外」と「法権」の2要素から成立しているなら、治外は「治の外に存在する」と解釈できるか
- 現在の治外法権の解釈は国際法のextraterritorialityを指しているか
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1)まず、「外法」という言葉には「げほう」(仏教以外の考えや行為)か「そとのり」(建築や工作での外側寸法)の用法しかありません。これを、法律用語だとして解説しているものを肯定する文献が見つけられませんでした。 http://kotobank.jp/word/%E5%A4%96%E6%B3%95 2)1)より、その国の「法権」(国が外国人に対して有する裁判権)が治める範囲外である「治外」と解釈して良いと思います。 http://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E6%A8%A9 3) Extraterritoriality の概念ですが、国際法というよりも外交上の慣例として、二国の外交官の双方の同意として確保される制度とみたほうが良いかと思います。 4) 意味の変化というよりも、運用の変化としては、米軍占領下の日本とその名残としての在日米軍の存在を肯定するために、解釈として運用にあった変化をさせてきた、という点が大きいかと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%BB%E5%A4%96%E6%B3%95%E6%A8%A9
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- key00001
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1)治外法権は「治外」と「法権」 の2要素から成立していますか それとも 「治」「外法」「権」 の3要素から成立していますか 治外法権の語源は、「周礼政要」と言う書物に記載される中国語です。 従い、中国語の読み下し的に解釈すれば良いかと。 「外(国)の法(律)で治める権(利)」で、治外法権の意味にもなりますので。 wikiに逆らう気はないですけど、まず原典には「治外法」と言う言葉で出てきますので、「治外法+権」と考えざるを得ないと思います。 原典に精通しているワケでは無いので、いい加減な解釈で恐縮ですが、「治外法」は、そもそもは「外国を治める方法」と考えた方が、素直です。 即ち、「法」は「法律」と言うよりは、「方法」と言うニュアンスです。 それが転じて「外国を自国の法律で治めること」と言う意味で使われ、その権利が「治外法権」です。 3)現在の「治外法権」の解釈は、国際法での extraterritoriality の事ですか それで結構かと思います。 4)日本での「治外法権」の意味は時代(江戸末期以降)によって変化しましたか 日米修好通商条約等を読めば、治外法権では無く「領事裁判権」です。
お礼
ありがとうございました 周礼政要に関しては下記で概略がわかりました http://www.xzbu.com/5/view-2003582.htm http://ctext.org/library.pl?if=en&res=81160&remap=gb
補足
大変ありがとうございました もしネットで調べることが出来るなら「周礼政要」の 中身を見ることが出来るURL等をご紹介いただけると たすかります。
お礼
ありがとうございました 「周礼政要」が20世紀の本であり、西洋文化を学んだ上ので 著作だと解るに及んで、いただいたご回答がますます 正しい解釈に思えてきました。
補足
お調べいただきありがとうございました。 次の文書に法権回復、日本法権、法権服従などの言葉が出るため 「法権」が意味上の塊だと思いました。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaiseiji1957/1957/3/1957_3_51/_pdf 周礼政要での「治外法権」の用法から、現在の「治外法権」の用法は 変化したとは考えられないでしょうか?