治外法権の字義
治外法権の字義に関する質問です。
広辞苑では「法権」の説明中に 「治外-」との記述があります。
これは治外法権が「治外」と「法権」とから成立することを意味すると思います。
一方 wikipedia では 「治」「外法」「権」の3要素から成立すると読める説明が
成されています。
そこで質問です。
1)治外法権は「治外」と「法権」 の2要素から成立していますか
それとも 「治」「外法」「権」 の3要素から成立していますか
2)もし「治外」と「法権」の2要素から成立しているなら、「治外」は「治の外に存在する」
との解釈でよろしいでしょうか。
3)現在の「治外法権」の解釈は、国際法での extraterritoriality の事ですか
4)日本での「治外法権」の意味は時代(江戸末期以降)によって変化しましたか
お礼
ありがとうございます! 納得しました!