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治外法権と領事裁判権って・・・・

日米修好通商条約の領事裁判権と治外法権の違いを教えてください!同じ意味ですか?

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noname#10086
noname#10086
回答No.1

治外法権 元首や外交官など国家を代表する一部の外国人がその居住する国家の全ての地域で その居住する国家の法律にしたがわなくてもよいという権利。 領事裁判権 全ての外国人がその居住する国家の一部の地域で、何をしても その裁判はその外国の領事がさばく権利。 日米修好通商条約時点では差があるかも。 現在では同じ意味ですよ。

yasu_05
質問者

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