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ロス疑惑と治外法権

いま話題のロス疑惑についての質問です。 本事件は、なぜ20年前に「日本で」裁判に持ち込むことが出来たのでしょうか。 場所・人物、ともに治外法権にあたる事項ではないと思うので、三浦氏をロスで裁かず日本で裁いたことに疑問があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

当時の刑法にも国外犯規定がありましたので、日本に裁判権があります。 ―参考条文― 刑法 3条 国民の国外犯 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000000000

0makumaku0
質問者

お礼

ありがとうございます。 昔学校で治外法権の撤廃がうんぬんって習ったけど、実際は少し複雑なんですね。 国外での日本人犯罪者は日本で裁けるけど、だからといって、 アメリカでの日本人犯罪者をアメリカで裁けない、ということには ならないんですね。

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その他の回答 (2)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

1)もし、三浦氏が当時ロスで逮捕されていたら、 ・ロスで裁かれる 2)無罪or有罪で刑期を終えたとして、その後日本に帰ったら、一事不再理は適用されず逮捕されることが(慣習では、そんなことがないとしても、)法的にはありうることなんですか。 以下の規定により、『ありえます』。 刑法 5条(外国判決の効力)外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000500000000000000000000000000000

0makumaku0
質問者

お礼

ありがとうございました。 ためになりました。

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  • kantansi
  • ベストアンサー率26% (658/2438)
回答No.2

日本の場合は、日本人が海外で犯罪を犯しても、日本で捕らえられば日本で裁かれます。 赤軍派の重信房子も、海外で犯した「ハーグ事件」に関する罪で、日本で裁かれました。 

0makumaku0
質問者

お礼

ありがとうございます。 捕らえた場所が日本であることが重要なんですか。 追加質問です。 1)もし、三浦氏が当時ロスで逮捕されていたら、 ・身柄を日本へ引渡し、日本で裁判になるんですか。 それとも、 ・ロスで裁かれることになるんですか。 2)後者だとして、無罪or有罪で刑期を終えたとして、その後日本に帰ったら、一事不再理は適用されず逮捕されることが(慣習では、そんなことがないとしても、)法的にはありうることなんですか。

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