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来期以降の「賃上げ交渉」の凍結を予約すれば・・・
お世話になります。例えば有給休暇の買い上げは法令その他に照らして無効で、許されない事ですよね。では労使交渉において組合長と(組合員には極秘に)、今期昇給する事の見返りとして来期は事実上、賃上げ交渉を行わない事を文書で約束した場合はどうでしょう?この約束は来期反故にされても文句言えないのでしょうか?
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>「今期昇給額(率)は○○、来期昇給は行わない」という労働協約を締結するやり方では如何でしょうか?労使間で複数年度に及ぶ賃金改定を取り決めること自体は違法性が無いのではと考えるのですが この労働協約自体は有効だと思います。 昨今の情勢では,この協約は,不当に組合員を不利益に取り扱っていませんから。 おっしゃるとおり,「組合員に内緒で妥結交渉」することが問題です。
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- uoza
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#1の者です。組合長個人の昇給取引と誤解していました。 組合長の権限、組合員の反応やベースアップの頻度がわからないことを前提として、来期分の賃上げ分を今期前倒しするという文言で堂々と締結する方が安全ではなかろうかと思います。
お礼
ありがとうございます。賃上げを前倒しすることで、結果的に来期賃上げ交渉を凍結するという妥結案が労働法その他の法令に馴染まない訳ではない事が解りました。組合員に周知させる手続きを慎重に行うことを心掛けます。度重なるご回答、ありがとうございました。
- spica62
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組合長にどこまでの権限があるかは,組合ごとに異なります。機関決定(執行委員会,代議員会,総会等)なしに,組合長が独断で約束しても無効です。 また,仮に有効だとしても,公序良俗違反となる可能性が強いですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。組合長の権限に関しては当方の情報不足のために権限ありとみなす事として、組合員に内緒で妥結交渉する点が公序良俗違反ということでしょうか?「来期は賃上げ交渉をしない」という言い方ではなく、「今期昇給額(率)は○○、来期昇給は行わない」という労働協約を締結するやり方では如何でしょうか?労使間で複数年度に及ぶ賃金改定を取り決めること自体は違法性が無いのではと考えるのですが・・・
- uoza
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当然、公序良俗(民法第90条)に反します。組合長ら当事者の行為は不法行為ですので、正当に保護されるものではありえません。したがって、反故にされたとしても、文句はいえません。が、確約した以上一方的な破棄は、互いの信頼関係をマイナスになるわけで、そんな怖いことができる余地は少ないでしょうね。 先日、ある組合員が所属組合に、対会社との労働条件の改善努力を怠ったという理由で提訴しています。「御用組合」という言葉を、久しぶりに思いだしましたが、そうではなくとも、日本社会における組織文化に見るものがなくなっているなぁと感じます。民主党の小沢さんの件でよくわかると思いますが、国会議員は今まで、法律を守るという考え無しで法案を成立させていたわけですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。どの点に違法性があるのかがピンときません。「来期は賃上げ交渉をしない」という言い方ではなく、「今期昇給額(率)は○○、来期昇給は行わない」という労働協約を締結するやり方では如何でしょうか?労使間で複数年度に及ぶ賃金改定を取り決めること自体は違法性が無いのではと考えるのですが・・・
お礼
ありがとうございます。賃上げを前倒しすることで、結果的に来期賃上げ交渉を凍結するという妥結案が労働法その他の法令に馴染まない訳ではない事が解りました。組合員に周知させる手続きを慎重に行うことを心掛けます。度重なるご回答、ありがとうございました。