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契約社員
中小企業の契約社員です。一昨年11月から1年契約で、昨年11月更新の際に報酬の交渉をしました。社長が忙しいからちょっと待ってと上司に言われ、すでに3ヶ月契約せずに働いています。入社時からあと、規定を改定し有給休暇が減った事もあり、報酬いかんに関わらず契約の有給日数を更新すべきなのに置き去りのまま…。 入社時は更新時に賃上げ交渉をするつもりで低賃金で契約したので、一方的ですがこのままシカトされて働くつもりはありません。 この場合、脅しの方法として労基署に訴えるのは効果的でしょうか。ただ辞めてもいいのですが、納得いかなくて…。
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契約社員で働いているものとして・・No1の回答は少々乱暴で、 よく、「使用者側の言い分」で見かけるのですが、質問を見る限りは 労働局へ申請すればかなり質問者の言い分がとおります。 辞めるつもりなら会社へは「有給の支給(又は対価)が無ければ 労働局や労働基準監督署に言いますよ」といえば効果の可能性あります。 会社が「どうぞ~」と言えば行けばOK(本当にいくとは思ってない) ・が実は会社は役所からの指導を嫌がります。理由は中小企業支援金や 高齢者雇用奨励金などに影響するからです。実際に指導されると以後は こちらの有利になります・・嫌がらせされたらまた行けばいいだけ・ すると、会社も状況を認識して、態度が良くなります) 質問者さまの言い分は契約書に記載されている・・と前提で話ます。 >入社時からあと、規定を改定し有給休暇が減った これは明らかに契約違反です。・・が、その際に書面で了承してしたなら どうにもできません 但し、 リンクの「派遣Q」のQ9にあるとおり、法律で有給の定めがあり、 これを下回っている場合は請求できます。これはアルバイトでも同様で 、労働局へ言えば局が会社へ指導してくれます。 (この程度は駅で配っている「タウンワーク」のバイト豆知識でも確認できます・(^^’)) また、もし最初の雇用契約書だけで、条件低下の際に何もしていなければ 最初の条件で請求できます。しかも、2年間時効で訴求請求できます。 更新の件ですが、もうひとつのリンク「労働局」の有期雇用のところで 最初の契約の際「契約の締結時にその契約の更新の有無を明示」とあり、 1年以上の契約で、更新する旨明示していた有期労働契約を使用者が 更新しないときは30日前の予告か解雇手当が必要です。 今回の場合は、この「自動更新」のことが契約書に有るか無いかが 判断の分かれ目です。 これがあれば、1年更新以後は正社員同様ですので、11月以降も 給与・有給は貰えます。 自主都合退職は法律上14日前に申請すれば有効で、その際は昨年取り損ねた 有給と更新後2ヶ月半に1日法律で有給が付くので、最初出たあと、 後は有給消化で出社せず・・で最後の月の給与も貰えます。 「自動更新」が記載なき場合でも、働いた事実はありますから、ほぼ 大丈夫です。・・が、昨年の有給で、法定以上分がある場合は、No1 回答のとおり、失効かも知れません。ですが、法定分は一昨年からの通算 で計算できるので、堂々と請求してください。 次の職でもし、派遣や契約をやるときは「雇用契約書」は注意して 確認すると共に、ご自身を守るための最低限の労働基準法を知るべきです。 場合によってはNo1の方のいうとおり、「裁判」くらいの気持ちがないと これからも低条件・・で働く羽目になります。 できるだけ、正社員の口を捜すことをお勧めします。 <補足> 契約も派遣も法律上は「有期雇用契約者」という同じ扱いです。
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- doctorelevens
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>脅しの方法として労基署に訴えるのは効果的でしょうか まったく意味ナシです。 労基署がやってくれるのは、「法律に違反しないように雇用しなさい」という指導だけです。 「契約していないからもう来なくて良い、更新もしない」と社長に言われるだけでしょう。 有給休暇も「正規の申請がないから与えていない」「もう契約は終了しているからこれからの有給休暇なんてない」と開き直られる恐れがあります。 脅しなんていうレベルではなく、本当に裁判するつもりで動かないと、権利が守られるものではないです。 世の中にたくさんある話です。 労基署というのは「有給休暇を取らせてくれることもないし」「未払い賃金の肩代わりをしてくれるわけでもない」普通のお役所です。
お礼
どうしようもないってことですね。。。 あっさり辞めてスッキリした方が前向きかも。 ありがとうございます。
お礼
御礼が大変遅くなりました。 今、転職活動中なので決まった際にはアドバイスいただいたことを参考に話をしたいと思います。 契約書には自動更新という旨記載がありますので、有給消化して辞めます!小さな会社なのでいろんなことがグダグダで、この際に改めてくれればいいなと期待して…。 勉強になりました。ありがとうございました!!