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労使問題とは?法的な保護や組合の対応などについて
- 労使交渉での社長の辞任発言について、法的な問題はないのか?
- 経営者の会社終了と労働者への保護について
- 非公開株式会社であり、経営者である社長の決定権について
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1、社長が労使交渉で私達を困らせる意味合いで会社を辞めると発言しますがこれは雇用関係に法的に問題が無い事でしょうか。 --「会社を辞める」とは、廃業する(会社を解散する)という意味でしょうか。それとも、社長が、社長職を退くと言う意味でしょうか。 会社を廃業するのであれば、経営者(使用者)は、労働者に対して、一定の生活保障をする必要があるでしょう。 一方、社長職を退くとしても、その在任中は、職務を全うしなければなりません。 したがって、労使交渉には、直接影響しないと思います。 2、経営者が自分から会社を終えると言う事は会社のすべての財産を決済して労働者に不利が無いように法的に保護などが出来る事を意味するのでしょうか。 --労働者は、会社の財産から、弁済を受けます。 賃金については、先取特権(民308)があります。 ですから、比較的優先的に弁済を受けることができます。 3、会社は非公開株式会社で名義は社長で次男です、その兄はその地区の商工会議所の会頭を務めています。私達が単純に考える事は地区の会頭を兼務する兄に対しても一存では存続は出来ないと思うのですが。会社とは社長の一存ですべてが決定できるものですか。 会社は赤字では有りません、組合への対抗処置として交渉での発言です。 いわゆるオーナー社長(会社の所有者である社長)でしょうか。 それならば、事実上、社長(会社の所有者で、筆頭株主)の一存で、会社をどうするか決めることができます。 3、新しく雇用する人が今在籍して居る人より基本給 を多くする契約を結びました、これは社長の裁量権で私達組合側が抗議も出来ない話でしょうか。 給料が高い人についてのことを、とやかく言うことはしないでしょう。 通常、労働組合は、賃金などの労働条件をよくするために活動しているはず。 ですから、「在籍して居る人」の給料を引き上げるように要求するのが普通でしょう。 4、このような経緯を経ている会社に組合員に説明を求めるようにと言う事通告書、あるいは要求書いずれの書面が適切でしょうか。 表現は重要でないと思いますが「要求書」でしょうね。 法律的な判断を求めるのであれば、「法律」のカテゴリーで質問した方がいいと思います。 あと、質問の意味がとりにくいので、もう少し、読み直してから書きこんでいただくとうれしいです。
補足
早速のお返事有難うございます。 質問に意味不明な面を与えている事をお詫びします。 1、--「会社を辞める」とは、廃業する(会社を解散する)という意味でしょうか 廃業を意味します。法的なカテゴリーでもう一度整理して質問します。 3、新人が在籍者より多い基本給で契約をしたのは社長の裁量権であり組合として抗議が出来ない話でしょうか。という質問です。