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経営者が労働者の職務手当をなくすことが法的にできますか
経営者は労働者に出してきた職務手当を簡単になくすことは法的にできるのでしょうか。年に数回しかない業務で、日常業務とは異なるもので、今までは手当が出ていました。組合との交渉で、過去の最高額を下回らない額という約束もあります。経営者が変わり、手当をなくすという方針を出してきました。労使交渉に入ると思いますが、法的にどうなのかを教えてください。
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手当は会社に規定があるかなしかによって支給の有無が決まるものです。規則の変更は労働者代表の意見を付けて労基署に提出する必要がありますが、労働者が反対しても基本的には可能です。
補足
回答をいただき、ありがとうございます。経営者が手当をつけたり、つけなかったりすることに関しては法律で定められていますか。もし、よろしかったら、法律名を教えてください。 また、うちの会社の場合、退職金額も経営者が独自に作り、処理・運営しています。他の会社よりも低いものです。経営者の言い分は手当などを余分に出しているので、生涯賃金が他に比べ、良いからという理由でした。この度、一つの手当を削るということは生涯賃金の考え方と矛盾しているのではないかと労働者側は考えています。この問題の解決方法はないかということから端を発して、今回の質問になりました。 お忙しいところ、申し訳ありませんがよいアイデアがございましたら、 教えてください。