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和解協定書に署名をしたけど撤回し再交渉できますか?

和解協定書に署名をしたけど撤回し再交渉できますか? 自営業者ですが、期間限定で雇い入れた従業員が期間満了の直前に、ある組合に加入しそこから突然団体交渉の申し入れがあり、従業員双方合意の下、残業も含む月給と決めていましたが口約束で書面も無いため、コピーしたタイムカードを元に残業代などを請求され多額の和解金で和解させられました。しかしそのコピーは事務所の私の机の引き出しに入れていたものを勝手に抜き取りコピーしたものと解りました。争うつもりはありませんが、最初の交渉が相手がプロの上、弱みに付け込んでのことだったので成すすべがありませんでした。この事が相手の弱みになるならもう一度交渉して少しでも減額できればと思っています。どなたかアドバイスをいただければ幸いです。

みんなの回答

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

情報の盗難については、別の物として争うことは出来るでしょう。 しかし、その情報収集が違法な物であっても、事実に基づいた物で決定した協定書を、簡単に破棄する事は無理でしょう。 でなければ、署名捺印した協定書の意味がありません。 しかし、情報の盗難について改めて訴訟を起こすと言うことで話し合えば、多少相手が折れてくることも否定出来ません。 ただし、従業員のタイムカードをその人が開示要求すれば、拒否する事が難しいだけに、情報の盗難と認められることすら疑問です。 再交渉をする事は誰にも止めることは出来ませんから、ご質問者様の思うようにすれば良いと思いますが、徒労に終わる可能性は大きいと思います。 一度駄目もとで、専門家のアドバイスを受けてみられてはいかがでしょう。

ado-chan10
質問者

お礼

有難うございます。想定はしていましたが、何も知らない上に相談できる人もいなくて、 勉強になりました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

労働組合は違法な要求を絶対にしません。従業員の残業代も労基法に則ての請求でしょう。和解金に関しても、労基法違反で残業代金を支払わなかった相談者様への制裁金の意味もあります。 既に、和解協定書に署名なつ印した以上、弁護士に相談してもダメでしょうね。それに普通の弁護士なら相手が労働組合だとイヤがります。労働組合は違法行為はしないし、協調路線(仲間意識があります)ですので。

ado-chan10
質問者

お礼

ご意見有難うございました。

ado-chan10
質問者

補足

違法な要求はしなくても、容赦、情けのない人の弱みにつけこむ団体に思えます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

個人情報とかプライバシーに抵触するような雇用の経緯、相手の請求内容、和解の内容など、一切不明瞭ですので、具体的なアドバイスはしようが無いです。 強いて言うなら、相手としっかり話し合いを行い、トラブルの経緯や話し合いの内容は、ガッツリ記録を残しておくとか。 プロに相談するのが妥当です。 電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、相談する事をお勧めします。

ado-chan10
質問者

お礼

ご意見有難うございました。

ado-chan10
質問者

補足

ありがとうございました。この様な事になることが解っていれば最初から雇用契約書は作ります。知らずに書類の不備だけで100万単位の請求に応じなければならない法律そのものにも疑問を感じます。 責任転嫁に聞こえるかもしれませんが当事者の立場になると理不尽にしか思えません。雇用期間中に一度も残業未払いの要求など相談も無く、突然の事で防ぎようが無いのが実情です。勉強不足の私が愚かだったのかもしれませんがあまりにも代償が大きすぎました。

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