• ベストアンサー

請求の範囲について

How To本なんかを読むと細かく書けば書くほど権利の幅が狭くなるとあります。ところが、特許庁のDBを検索すると、プロである弁理士さんの手による願書の場合でもこと細かく、、しかも該発明と直接関係ないことまで書いている場合があります。 これはなぜなんでしょうか? 単に、出願はむずかしいものだ、素人さんには無理だよ、っと客にはったりをかけているぐらいにしか見えないのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.1

>プロである弁理士さんの手による願書の場合でもこと>細かく、、しかも該発明と直接関係ないことまで書い>ている場合があります。 ↑  ごらんになられた公報が登録公報であるなら、底まで書かないと、特許査定されないということでしょう。  つまり、既に、公知技術や先願があって、そこまで書かないと、意味が無いと判断した結果だと思います。  「直接関係無いことまで書かれている」と仰っていること、同感です。  日本語として”なんでこんな変な表現するの?”てのも多数あると思います。  ご存知のように、請求の範囲に記載されていることが、権利範囲となりますので、権利書の部分ですから、読みにくかろうが、分かりにくかろうが必要なことは全部書いてある・・・と思うようにしています。  ”出願はむずかしいものだ・・・”とはったりをかけている人もいるかも知れませんが、概ね、そんな事に頭を裂くよりも、できるだけ有効な権利範囲を取るために、思考を向けているとは思います。  分かりやすい表現で、請求の範囲としえ十分な記載ができれば、それがもちろん、最適であることに異論はありません。  もし、ご自分で請求の範囲を検討されているならば、なるべく参考になりそうな、先願を見つけて参考にされることをお勧めします。

noname#27115
質問者

補足

たとえば、装置自体は一般的な部材の寄せ集めで、その用途が特殊であり現在、その分野で公知されていず、しかも効果的であったりした場合、その用途を主張することになると思います。 その際、その装置や部材の説明まで必要なんでしょうか? 先願のサンプルはだいたいが物の説明であって、よくわからないんです。

その他の回答 (1)

  • muna67
  • ベストアンサー率54% (24/44)
回答No.2

#1の補足についてです。 「たとえば、装置自体は一般的な部材の寄せ集めで、その用途が特殊であり現在、その分野で公知されていず、しかも効果的であったりした場合、その用途を主張することになると思います。」    ↑  このあたりのご質問になると、具体的な話をしないと、効果的な話は難しいと思いますが。  したがって、全く役に立たない回答かもしれません。と、いいわけしつつ・・・(^^;  その「用途を主張」つまり、文章で記述するためには、既に公知である、装置や部材に全く、触れることなく、表現できるのであれば、記述は無用と思いますが、用途と効果を表現するには、前提となる条件や、その環境についても説明がないと、主張にはなりませんよね?  そう考えると、主張に必要な分(出願人がそう判断する分)は記述が必要と思います。  理由は、特許請求の範囲で記載したことを、説明する必要十分な技術情報を明細書に記載しないと、特許として認められないという規定があるからです。

noname#27115
質問者

お礼

いろいろありがとございます。知れば知るほど(まだ入り口ですが)奥深くて怖い物だという感じがしてきました。 今日、ある人と話していて感じたのは、発明人と弁理士では目的がちがう・・・ということでした。弁理士としてはその発明から発明人が利益を上げられようとあげられまいと審査に通れば数料以外に成功報酬ははいってくるわけで、だから、、あのような権利範囲が狭くてもとりあえずは通ってしまえばいいや、って風な請求書を書いてしまうんじゃないかと。 通るような狭い請求だと類似発明がすぐに生まれ、類似発明が生まれないような広い請求だと審査自体が通りにくい。。。。大変ですね。

関連するQ&A