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今にも解雇されそうです><

こんにちは。 今派遣で働いています。 契約時は長期の約束だったのに、2回目からは1ヶ月更新にされ、しかも来月の更新の有無がまだ知らされていません・・・催促してもなしのつぶてです。 もう半月もないのに。 ちなみに2/1から働いて、これまでに2回更新しています。 こんなにもぎりぎりで「契約終了」と言われたら、 もう腹が立って仕方がないです。 たしかこういうのって30日以上前に通告する義務が 雇用者にはあると思うのですが、 損害に相当する金額を請求することは可能でしょうか? また可能と思われましたら役に立つサイトなどお教えいただけたら幸いです。

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回答No.2

kanakyu-さん、はじままして。 私は、以前派遣会社の営業職として働いていた者です。 また、自分自身、派遣スタッフとして就業したこともあります。 残念ながら、今回のようなケースにおいて、一般論としては、法律的な部分で派遣会社に補償を求めるのは難しいと思います。 一般派遣 (登録型派遣) においては、派遣会社と派遣先との 『労働者派遣契約』 と、派遣会社と派遣スタッフとの 『雇用契約』 は、通常その期間をリンクして設定しますので、その前提で説明しますね。 (少し長くなりますが、ご了承ください。) 派遣の場合も含めて、期間の定めのある雇用契約においては、使用者側、労働者側双方に、契約期間を満了する義務があります。 正当な理由がない限り、契約の途中において、一方的に契約を解除することはできません。 しかし、契約期間が満了すれば、契約は自動的に終了します。 契約が終了すれば、お互いに拘束されることはありません。 これが、有期労働契約の原則です。 つまり、契約を延長または更新するには、当事者間の意思の表明と合意が必要ですが、契約を終了する場合は、特に意思表示を必要としないのです。 従って、契約の途中で、一方的に契約を打ち切られたときは、『解雇』 として法律上の制限を受けますが、契約期間満了で更新しない場合 (これを、一般に 『雇い止め』 といいます。) においては、私の知り得る限り法律上の制限はありません。 この場合、使用者側に、更新しない旨についての事前通告義務は課せられてないのです。 (注.裁判上の判例としては、長期に渡って更新を繰り返している場合においては、解雇と見なすとの判断もあります。) これについて、法律ではありませんが、厚生労働省の行政指導として、雇用期間が継続して1年以上ある場合には、更新しないときは30日以上前に通告をしなさい、という基準 (告示) はあります。 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 第2条  使用者は、有期労働契約 (雇入れの日から起算して1年を  超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ  当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条  第2項において同じ。) を更新しないこととしようとする場合  には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前  までに、その予告をしなければならない。  1.本条の対象となる有期労働契約は、   ○1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新    され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が    初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合   ○1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合   であること。  2.なお、30日未満の契約期間の労働契約の更新を繰り返   して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までに   その予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨   に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなけ   ればならないものであること。 参考URL: http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm 結果として、質問者さんの場合は、今年2月からの勤務ということですから、残念ながらこの基準にも該当しないのです。 では、今回のケースのような場合、どうしたらいいのでしょうか。 私は、基本的な考え方として、派遣で働く以上は、その契約が持つリスクを自分自身でコントロールしていく自覚を持つべきだ、と思っています。 つまり、いつ契約が終了するか分からないという不安は当然の事として、自分自身でその不安を回避する手立てを考えていく覚悟が必要だと思うのです。 今回の場合、自分から更新があるのかどうか催促することはもちろん、煮え切らない態度の派遣会社や派遣先とは、自ら手を切ることも必要でしょう。 もし、更新に応じる場合、今後は 『契約満了の何日前までに更新か否かの意思表示をする』 といった取り決めを契約に載せることも要求すべきでしょう。 何事も、自分から働きかけなければ、環境は変わりません。 派遣社員の最大のメリットは、登録する派遣会社、勤務する派遣先を選択できることです。 “契約は対等な立場で結ぶもの” との気概を持って対応しましょう。 そして、契約をするときには、自らの希望を反映させるべく派遣会社と交渉することも必要です。 残念なことですが、派遣会社や派遣先には、労働者派遣法や労働基準法の趣旨を理解せず、理不尽な要求をしてくるところもあるからです。 例えば、今回のケースがまさにそうですが、長期が前提と言いながら、実際の契約上は短期の契約で更新させようとする、これなど典型的です。 実は、労働者派遣法では、結果として双方合意の上契約を更新することは認めていますが、あらかじめ自動更新を謳うことは禁じられています。 これは、趣旨とすれば、最初からその業務を行うに相応しい契約期間を定めなさい、という事になっているのです。 このことは、厚生労働省からの告示である 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」 にもはっきりと明記されています。 「派遣先が講ずべき措置に関する指針」 第2 派遣先が講ずべき措置  6.派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 (1)労働者派遣契約の締結に際して配慮すべき事項   派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣の   期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、   当該派遣先において労働者派遣の役務の提供を受けようと   する期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣労働者の   雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること。 参考URL: http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/167.html なので、自ら長期の勤務を希望するならば、その契約も長期なものになるよう、要求していきましょう。 これまで書いてきたことって、みんな派遣会社や派遣先と交渉をして得なければならない事ばかりですね。 でも、“契約を結ぶ” って、そういうことなんですね。 誰もが、自分の希望しない契約はしなくていい自由はあるけれど、自分の希望とする契約をするためには、相手を説得しなければならない、ということなんです。 ちょっと大変だけど、こればっかりはしょうがない。 現実の対応としては、自分にとって譲れない事、妥協してもいい事をよく考えて、はっきりとその意思を相手に伝えて行くしかないのだと思います。 頑張りましょう! <参考になりそうなサイトについて> 労働問題に関するサイトってたくさんありますが、目下のところ私にとって一番良く見ているのは、この 「教えて!goo」 なんです。 このサイトで質問を読んで、この場合はどうなのかな?、と考えて必要なデータを探したり、他の回答者の方の意見や参考URLを拝見して情報を得ています。 他に私が良く見ているのは、  ・法令データ提供システム (総務省の法令検索箱)    http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi  ・厚生労働省のホームページ    http://www.mhlw.go.jp/  ・地方労働局のホームページ (一例として、岐阜労働局)    http://www1.biz.biglobe.ne.jp/~roudou/bunyaindex.htm  ・労務安全情報センター (資料が豊富)    http://www.campus.ne.jp/~labor/index.html  ・日本労働弁護団 (掘り下げたデータが欲しいなら)    http://homepage1.nifty.com/rouben/  ・人事労務相談室 (使用者側の立場から解説)    http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/  ・派遣労働者の悩み110番 (労働者の立場からの相談)    http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/indexhkn.htm  ・派遣の花道 (現在休止中ですが、読み物が豊富)    http://plaza23.mbn.or.jp/~hanamichi1/  ・派遣労働ネットワーク (派遣社員のユニオンかな?)    http://www.union-net.or.jp/haken/  ・経営者のための労務管理 (見やすいと思います)    http://web.thn.jp/roukann/index.html 以上、たくさんありますねぇ。 特に、FAQなど、事例を挙げての法令の解釈を調べるなら、労働者向けに作られたページよりも使用者向けに作られたページの方が分かりやすいと思います。 (一般的な実態に合わせて書かれていると感じます。) ただし、いずれにも古い情報が含まれている場合があるので、注意してくださいね。 ずいぶんと長くなってしまい申し訳ありませんでした。 参考になりましたでしょうか?

kanakyu-
質問者

お礼

たいへん親身になっていただき、ありがとうございます。 30日前の予告義務は、わたしの場合該当しないのですね。 しかしながら、いろいろと教えていただき、ありがとうございます。 労働者という弱い身分ながら、自分たちを守るため、教えていただいたサイトなども参考にさせていただき、勉強していこうと思います。m(__)m

その他の回答 (1)

  • peko35
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回答No.1

こんにちは! 私も派遣社員です。 kanakyu-さんの話を聞くと、確かに不安ですよね! 私も契約が切れる頃にはドキドキして更新はしてもらえるのか不安になります。 派遣先は派遣会社と契約をしているので、契約終了になってしまえばそれまでです。 しかし、派遣会社がkanakyu-さんを解雇するならば、それは1ヶ月前にしなくてはいけません!! kanakyu-さんが派遣先に損害請求をすることは出来ないと思います。 そして、派遣会社はkanakyu-さんに次の仕事を見つけてくれる義務もあります。 残念ですが、kanakyu-さんは派遣先に雇われているので、契約が切れてしまえば、今の派遣先とは終わりになってしまいます・・・。

参考URL:
http://www.paseli.co.jp/brushup/haken2/qa.html