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11月15日で解雇されるようです

派遣社員です。解雇とは少し違いますが契約終了させられるようです。 54歳のおばさんが私を面白くないようです。(これで6人目です) 法的知識も全くないこのおばさんは即切れると思っているんです。 そこでです。1ヶ月更新の私は次回11月15日までです。勤務年数が 長いので、私に承諾もなく毎回勝手に更新されていました。 ■契約終了は30日前に通達が義務づけられていますが 1ヶ月切ってからの通達には、どのような対応するのがいいですか? また、通告されてから(まだされていないので)30日間の勤務が 認められるなら、15日で契約終了の私は、それ以降の30日に 満たない分を請求(派遣元から派遣先へ)していいことになるのでしょうか? 即解雇の場合は出勤しなくても、30日分の賃金が支払われますが 私のような、元々期間があり、本当だったら10月14,15日には通達され 終了だと思いますが、知識のないおばさんはこんなことも知らないで 威張りまくっているんです。(事情で首に出来ないんで) 一番賢い対応方法をどなたか教えてください。 今日明日には通達されると思います。

みんなの回答

  • OsamuM
  • ベストアンサー率53% (14/26)
回答No.1

勤務年数が長いとのことですから、形式上1ヶ月更新となっていても、労働基準法18条の2及び20条が準用されると考えられます。 ですから、契約終了が解雇権の濫用であるから無効(つまり契約を続けなければならない)と主張することも、(契約終了を受け入れるとしても)30日分の予告手当を請求することもできるでしょう。

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質問者

お礼

大変有難うございました。やはり20条の適用ですよね! 有難うございます。