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アルバイトの解雇

保険付きのアルバイトで長期雇用として働いています。 半年ごとに雇用契約書にサインし、更新をしています。 次の契約更新月は6月ですが、仮に4月で解雇になった場合、 残りの2ヶ月分の給料はもらえないということになるのですか?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

長期雇用ならば、そもそも解雇を争えます。 期間満了でも解雇権濫用法理類推適用によって 勝手に解雇できません(労働契約法16条)。 そこから争うべきです。 また、期間途中の解雇にはさらに厳しい制限がかかってきますので、 争えば普通は勝てます(労働契約法17条) (会社が倒産の危機などの場合除く。) 結論としては、2か月分の給与はもらえるということです。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

4月で解雇でも30日前に告知しなければいけない義務があるので、 1ヶ月分はバイト代がでます。

  • jklmn
  • ベストアンサー率26% (105/399)
回答No.1

解雇のひと月前に通告があった場合、契約満期までの給与はもらえない。 3月1日に解雇通告があった場合、最低4月1日までの雇用とその分の給与が支払われるだけ。 ってことが、ふつ~は雇用契約書に書いてあるもんやけどなぁ。

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