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アルバイトの解雇
保険付きのアルバイトで長期雇用として働いています。 半年ごとに雇用契約書にサインし、更新をしています。 次の契約更新月は6月ですが、仮に4月で解雇になった場合、 残りの2ヶ月分の給料はもらえないということになるのですか?
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- 87miyabi
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回答No.3
長期雇用ならば、そもそも解雇を争えます。 期間満了でも解雇権濫用法理類推適用によって 勝手に解雇できません(労働契約法16条)。 そこから争うべきです。 また、期間途中の解雇にはさらに厳しい制限がかかってきますので、 争えば普通は勝てます(労働契約法17条) (会社が倒産の危機などの場合除く。) 結論としては、2か月分の給与はもらえるということです。