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解雇通告について
1年契約の形式的な契約更新数回して来ました。32日前に次年度は、更新しないと言われました。 1年毎の期間契約は更新を数回してしまえば事実上終了できない契約。と聞きましたが事前に何も言われず30日以前の通告として、いきなり契約無しというのは、納得できません。雇用者の非人情さに憤慨してます。これは妥当なことですか?お教えください。
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1 雇止め 有期雇用の労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。その期間が終了すれば当然に労働契約の効力は失われ、期間満了により労働契約は終了することになります。 しかし、この労働契約が反復更新されている場合には、少々事情が異なってきます。つまり、そういった場合は通常、期間の定めのない労働契約と同じとみなされ、期間満了による理由だけでの解雇は無効とされるのが一般的です。 たとえば、採用時「長く勤めて欲しい」といったような長期雇用を期待させる言動があったとか,更新時に本人の意思確認もなく手続きも形式的,または手続きもないような状況にあった,更新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ更新されている状況にあった,他の従業員も同様の状態であった等の事情があれば、契約の更新を期待する合理的理由があると考えられ、期間の定めのない契約と同等と見なされ、契約の更新拒否には「解雇権濫用の法理」(一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続)の類推適用があるといわれています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku07.html(雇止め) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1467/C1467.html(雇止め) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-6.html(雇止め) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau28.pdf(雇止め) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A19.pdf(雇止め) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200306.html(雇止め) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa13.html(雇止め) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yatoidome.htm(雇止め) http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/newpage1.htm(解説:II(4)反復更新後の有期労働契約の更新拒否雇止め) http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/020416.htm(雇止め) http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html#k6(解雇権濫用の法理) http://www.jlaa.or.jp/cgi-bin/cgiwrap/jlaa/index_sec1.cgi(解雇・雇止め Q2) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_19.htm#q2(雇止め) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(VI パートタイム労働者等7雇止め) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(Q5雇止め) http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html(有期雇用指針) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(IV退職・解雇・懲戒処分 (3) 解雇について7普通解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku04.html(整理解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1452/C1452.html(整理解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-2.html(整理解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau26.pdf(解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(解雇と退職の類型:2ページ) http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準) http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001228_02_k/20001228_02_k_betten.html(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22F03601000023&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法施行規則) 2 対応 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」(H15.10.22厚生労働省告示357号)というものが国から出されています。その中に「第3条 使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない」というものがあります。この証明書の請求を検討されてはいかがでしょか。 wanko060227さんが、「契約の反復更新により、事実上「契約期間の定めのない契約」と見なせるので、解雇権濫用の法理の類推適用がある(単なる契約期間満了による雇止めでは足りず、通常の正社員の解雇と同じ理由が必要)」と主張することも可能と思います。 解雇であれば、上記の証明書に記載された理由が、「解雇」の理由となり得るかが問題になります。 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」では、「第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を係る更新の有無を明示しなければならない。 2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。 3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。」とされており、この「更新の有無の明示」や「更新の判断基準の明示」が労働条件明示書にないことを使用者側の不備として問題にすることも考えられます。(一定の労働条件について書面(労働条件通知書・雇入れ通知書・雇用契約書等)を交付しないことは労働基準法15条違反になります) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件通知書) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件通知書) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件通知書) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku06.html(解雇理由証明書) この場合、(1)裁判、(2)調停、(3)労働審判制度(18年4月~)、(4)個別労働紛争あっせん制度、(5)会社との話し合い等の対応が考えられます。(1)~(3)は有料で、(4)は無料です。 どの制度の利用がよいかわからない場合や、「契約期間の定めのない契約」と見なし、解雇権濫用の法理の類推適用があるかを確認するため、法律相談を利用することも有効と思います。 法律相談としては自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。 費用についてご心配であれば、法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。 法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。 詳細は下記URLを見てみてください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) 労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」とは、簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度で実施されています。 ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。) また、解雇無効・撤回を求めても、金銭的解決ということが多いようです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.shiga-roudou.go.jp/kikaku/assenntoujirei.html#label1(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#zirei(個別あっせん事例) http://www.nararoudoukyoku.go.jp/01soshiki/07soudankaiketu.html#kisai(個別あっせん) http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido08.html(個別あっせん事例) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)
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- 6dou_rinne
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1年ごとの契約でも何回も更新していれば一般の雇用契約と同様に期限の定めのない契約とみなされます。 ただ、期限の定めのない契約でも30日以前に予告すれば解雇予告手当なしで解雇はできます。 あとは会社の状態がどういう状態か、どんどんと新しい人を雇用しているのに解雇というような場合は不当解雇ということで争そうことは可能です。ただし会社が争そう姿勢を見せれば裁判に訴えて判決をもらう必要があります。
お礼
有難うございました。解決しました。
お礼
有難うございました。ご回答いただいた内容を参考に、会社と話し合い何とか納得いく方向で解決しました。ご返事が遅くなり申し訳ありませんでした。