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住宅購入時に、親が共同購入者の場合の名義変更

住宅を購入時に、購入資金の一部を親に借りたため、土地のみ親が3分の1を保有という登記をしております。 毎月返済をしているのですが、最終的に完済した場合、その3分の1の保有名義を当方に名義変更したいと考えています。 購入資金の借用については特に借用書などもないのですが、このような状況で名義変更する場合、名義変更の理由として”不動産の売買”との扱いで手続きをすることになるのでしょうか。 また、税金などの関係上、生前贈与での名義変更が負担額が少ないなどご存じでしたらご教示いただけると幸いです。 以上、よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

>名義変更の理由として”不動産の売買”との扱いで手続きをすることになるのでしょうか。 いいえ。 「贈与」ですね。 >税金などの関係上、生前贈与での名義変更が負担額が少ないなど… いいえ。 贈与は税金高いですよ。 「相続」なら不動産取得税もかかりませんし、控除額も来年から減額(現在の6割)になるとはいえ、贈与税より全然多いです。 親からの借金だったなら、貴方の名義で登記しておけばよかったですね。 今となっては、相続で名義変更したほうがいいと思われます。 もしくは、親が65歳以上なら、「相続時精算課税」を使えば、土地の評価額によっては贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/17.pdf http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf

mkayano
質問者

お礼

完済のころには、親も65才ごろになりますので、、「相続時精算課税」を検討してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>毎月返済をしているのですが、最終的に完済した… きちんとお金を払っているのに贈与などということはありません。 贈与とは、ただであげること、ただでもらうことです。 >名義変更の理由として”不動産の売買”との扱いで… 売買です。 >土地のみ親が3分の1を保有… >購入資金の借用については特に借用書などもないのですが… なんか考え方がおかしいですよ。 1/3 は親が金を出して親のものになっているのでしょう。 その 1/3 もあなたのものになっているのならともかく、親のものなのになんで購入資金を借用したと考えるのですか。 あえて借用の言葉を使うなら、1/3 の土地を借用しているわけですが、親の土地に子が家を建てて借用料など払わなくても、税金上の問題は起きません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4552.htm >税金などの関係上、生前贈与での名義変更が負担額が少ないなど… お金を返し続けているのでしょう。 まあ、返済ではなく、購入のために分割前払をしていると言うことでしょうけど、全額を前払いし終わったら、売買として投機を変更すれば良いだけです。 何で贈与、贈与って贈与にこだわるのですか。 このとき、あなたには若干の不動産取得税がかかるだけです。 親には、譲渡による所得税 (及び住民税) がかかることになりますが、親が最初に買ったときの値段とあなたに売ったときの値段との差額が税金の対象になるだけですから、びっくりするような税金になることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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