- 締切済み
親からの住宅資金の税金について
60歳未満の親と同居でマンションに住んでいますが、 中古住宅を購入することにしました。親も一緒に同居です。 2500万円の中古ですが、私名義で購入するつもりです。 住宅ローンもおりました。 同時にマンションを売却することにして売り出し中ですが、 マンションは親名義です。 売れれば、住宅資金にあてようと思っていますが、 住宅ローン扱いになると、生前贈与税がかかると聞きました。 それで質問をしたいのですが、贈与税はいくらくらいかかるのでしょうか。 マンションが売れれば1200万円ほど、中古住宅用に払ってもよいと 親は言っています。 仕組みを理解していませんが、税金の額しだいでは、子どもは私1人なので、 マンションの名義を今のうちに変えたほうがよいのかという 流れにもなっています。 契約はしましたので、引っ越しは来月ぐらいになると思いますが、 今後の住宅関係の税金について知りたくなりましたので、 まずは生前贈与についてお尋ねいたしました。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
そのマンションは築25年以内でしょうか。 それなら、「住宅取得資金の非課税」制度が去年まではあり、1000万円までは贈与税かかりません。 今年はどうなるかわかりませんが、おそらく引き続き継続されるのではないかと思われます。 そうなれば、 (200万円-110万円(基礎控除額))×10%(税額)=9万円 が税額です。 また、「相続時精算課税」という制度を使えば、贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >税金の額しだいでは、子どもは私1人なので、マンションの名義を今のうちに変えたほうがよいのかと相続税の控除額(今は6000万円、今後3600万円に引き下げられる見込み)は大きいし、建物は年とともに評価額が下がるので、とりあえず、親との共有名義にしておき相続で、という方法もありでしょう。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
親からの贈与を住居購入に充てれば(ローンの繰上返済では不可)、非課税の特例を受けることが可能だとも思います。去年までの制度でしたが、今年も法案が通るのではないかと思います。これを超えた分については相続時清算課税を選択する方法もあるでしょう。元々、親の持分登記をすれば贈与税は全く掛かりません。これを将来相続すれば良いわけですし(兄弟が居ればその時にもめる可能性もあり)、その頃にはマンションの価値も下がっているので相続税も少なくなることになります。 なお、贈与税は税金の中で一番税率が高いのです。これは、贈与することによって逃れられる税金が色々あるからでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm